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キャッシュバック
No.1075

キャッシュバック

お名前:こと カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2012年10月2日
はじめまして
クレジットカード会社からポイント分のキャッシュバックを受けました。
仕訳は雑収入で処理をするつもりですが、消費税はどのようにしたらよいのでしょうか。
課税なのか不課税なのかを教えてください。

ネットなどで調べていると、ある一つの物を購入したものに係るキャッシュバックなら、その物の値引きというように書いてありました。
しかし、今回のキャッシュバックは、今まで買い物していたポイントのキャッシュバックによる還元ですので、あてはまるのかどうかが悩んでおります。

どうか、よろしくお願いいたします。




No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年10月2日
ことさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。ことさんの住んでいらっしゃる地域では、先日の台風の被害はありませんでしたか?嵐が過ぎ去った後の青空のように、貴方の悩みをすっきりと解消すべく、以下に回答させて頂きます。
 御質問に関連する消費税基本通達14-1-2(事業者が支払う販売奨励金等)におきましては、「事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の数量、販売高等に応じて取引先
(括弧書き略)に対して金銭により支払う販売奨励金等は、売上に係る対価の返還等に該当する。」とされております。この通達に当て嵌めると、事業者はクレジットカード会社、取引先は、ことさんないし貴方が経理を担当されていらっしゃる会社ということになろうかと思います。カードローンのように元々の取引が不課税のものならともかく、今回の場合はおそらく課税取引であるカード決済の取引分全般に対するキャッシュバックなので、それに伴う消費税の経理処理に付き課税取引と扱われて問題は無いと考える次第です。
 ちなみに、下記に添付させて頂いた国税局のホームページにおいても「消費税に対するキャッシュバックサービスの課税関係」というタイトルの元に、ソフトウエアメーカーから製品のパッケージを購入した一般消費者がそれに対するキャッシュバックサービスを受けた際の質問の事例が掲載されており、その回答として、やはり先の消費税基本通達に基づき、その取引は売上に係る対価の返還に該当する、言い換えれば課税取引に含まれる旨が記されております。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/15/02.htm

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年10月2日
上記の件です。
仕入先やメーカーから直接、キャッシュバックを受ける場合は、課税取引に係るものとして、仕入先やメーカーは売上対価の返還、こと様の方は仕入対価の返還として処理することになりましょう。
ただ、今回はクレジット会社の方からのポイント分のキャッシュバックでありまして、クレジット会社との間には仕入行為を伴うものではありません。
従いまして、課税取引に該当しないのとして、不課税扱いすることになりましょう。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/15件)



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