一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 親組合の青年部への助成金について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



親組合の青年部への助成金について
No.1025

親組合の青年部への助成金について

お名前:HJ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2012年7月10日
協同組合を運営しております。
青年部へ活動資金を助成した場合、消費税は非課税(不課税?)扱いになるのでしょうか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年7月10日
HJさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 そもそも御協同組合さんは、営利事業を行われて消費税の申告をされていらっしゃるのですか?それをしていないのであれば、課税取引や非課税取引の区別をされる事の必要性は無いと思います。仮に何らかの収益事業をおやりになられており、免税の範疇に収まる1,000万円を超える課税売上が発生している場合の青年部への助成金についてですが、使途が漠然としているものであれば、課税仕入に該当せず、ゆえに不課税取引ということになろうかと考える次第です。ただし青年部への助成金のうち、御協同組合さんの収益事業に関連する商品の仕入や販売促進等、使途が明らかであり、かつ課税取引に該当するものであれば、消費税の申告をされる際に課税仕入として計上出来る可能性はあるかもしれません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年7月10日
HJさん 公認会計士・税理士の西山元章です。
よろしくお願いします。

助成金の支出の意義や内容等が問題となりますが、対価性(対応する役務の提供等)のない支出あれば、課税対象外(不課税)取引となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1025 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

消費税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋