一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 消費税率

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



消費税率
No.1070

消費税率

お名前:TOM カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2012年9月26日
ホームページに掲載するバナー広告(掲載期間H26.3.1~H26.4.30、金額2万円)についてH25.9.30までに成約した場合、消費税率は何%が課されますか?
資産貸付契約の経過措置が適用され2万円×5%?
請負契約の経過措置不適用で3月相当分1万円×5%、4月相当分1万円×8%?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年9月26日
 TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 消費税率のアップ等が盛り込まれた改正消費税法においては、その関連で経過措置に関する附則等も設けられておりますが、今回御質問のバナー広告の掲載は役務の提供というカテゴリーに属する取引であり、その提供期間が全て指定日である平成25年10月1日以降のものであれば、今後法令の見直し等が無い限り、改正後の税率である8%が適用されるはずです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年9月26日
 TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 あいかわらず、気が早いですね(笑) 
 
 経過措置のご質問ですね。
 附則5条3項の「政令に定める契約」の解釈ですが、前回の消費税改正時には、経過措置により改正前の税率が適用されていたと記憶しています(政令附則4条5項(平成7年9月27日政令341号)及び法令解釈通達等)。
 したがって、5%になると思われます。
 今後の政令等にご注意ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1070 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

消費税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋