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航空関係の消費税処理について
No.1049

航空関係の消費税処理について

お名前:トモマサ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2012年8月22日
国際線の空港関係の消費税区分について教えてください。
当社は、個別対応方式を採用しており、国税庁の指示を受け、課税、非課税、不課税を明確に区分しております。
よろしくお願いします。

航空券発券手数料(国内)…課税
航空券発券手数料(国外)…不課税
航空運賃…不課税
空港税…不課税
空港施設使用料(国内)…課税
空港施設使用料(国外)…不課税
航空保険料(国内契約)…非課税
航空保険料(国外契約)…不課税
燃油サーチャージ…不課税



No.1 回答者:小林拓未 税理士 回答日:2012年8月22日
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

おおよそ、ご質問の通りと存じますが、細かいことを申し上げれば、
・日本国内→海外、海外→日本国内の場合は、免税、になります。
・海外→海外の場合は、不課税、になります。

ただし、売上と違い、費用は、課税とそれ以外を区別する必要はありますが、不課税でも免税でも、非課税でも、計算に影響はありません。

したがいまして、会計ソフトに、免税の項目がない場合は、不課税としても差し支えありません。

以上、よろしくお願いいたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都中央区の小林税理士事務所
この回答は  (役にたった/12件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年8月22日
消費税は、基本的に国内において事業者が行った資産の譲渡や役務の提供を課税の対象としております。
役務の提供についてはその役務の提供が行われた場所で判断されますので、
航空券発行手数料(国内)は課税取引
航空券発行手数料(国外)は、国外で役務が提供されたとすると、不課税取引となります。
航空運賃については国内及び国外にわたって行われる旅客や貨物の輸送については輸出免税となります。
つまり消費税率0%として計算します。
空港税は租税等に該当し、不課税取引です。
空港施設使用料(国内)は課税取引
空港施設使用料(国外)は不課税取引です。
航空保険料は本来、役務の提供の対価に該当するのですが、政策的に非課税取引とされます。
ただ、国外で締結したものは、役務の提供を国外で受けたということにされますので、不課税取引となります。
燃料サーチャージは運賃の一部と考えられますので、本来は課税取引ですが、航空運賃が輸出免税となりますので、同様に輸出免税とすればよいでしょう。
以上、ご参考になさってください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/7件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年8月22日
トモマサさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 それでは、訂正すべき箇所を以下に指摘させて頂きます。航空運賃については、日本航空やANAのような日本の航空会社に支払われたものは、消費税が課税されているはずであり、ゆえに課税売上に対応する費用項目であれば課税仕入になります。具体的には、航空会社より渡された領収証や請求書その他の明細を確認され、必要があれば航空会社等に問い合わせて見て下さい。それに関連して最後に挙げていらっしゃる燃料価格の上昇に対応すべく運賃の一部として徴収される燃料サーチャージも不課税では無く、今申し上げた航空運賃に準じる、つまり同じ扱いになります。ちなみに航空運賃に限らず、消費税に関して個別対応方式を採られているようなので、課税売上に対応する経費で日本の消費税が掛かっている支出は課税仕入に該当すると考えて下さい。それから航空保険料については、国内外を問わず、元々消費税の課されないものなので、国内契約及び国外契約に伴う双方共不課税取引に該当すると思います。
 トモマサさんは、お盆休みはゆっくり出来ましたか?まだまだ暑い日が続きそうですが、御身体に気を付けて、御仕事頑張って下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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