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特定機械装置等に該当するリース資産について
No.1107

特定機械装置等に該当するリース資産について

お名前:ツヨシ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年11月9日
リース会社と所有権移転外リース取引契約を締結したのですが、当該リース契約資産が一の契約において、パソコン2台、ソフトウェア1台となっており、リース料総額は125万円となっております。
当該リース資産について、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除」に規定する特定機械装置等に該当しますか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年11月9日
 ツヨシさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 電子計算機(パソコン)であれば、適用を受けようとする事業年度の取得価額の合計額が120万円以上、ソフトウェアであれば原則として取得価額の合計額が70万円以上となっています。
 したがって、契約書の内訳をみていただき、他の取得分と合わせて、パソコンについて120万円以上、ソフトウエアについて70万円以上であれば、それぞれの資産が該当するということです。

 なお、ソフトウエアにおいて、その事業年度が平成26年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する場合には、その事業年度開始の日から平成26年3月31日までの期間において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のものに限ります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年11月9日
上記の件です。
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除については、租税特別措置法42条の6第6項で、所有権移転外リース取引の場合には適用されないことになっております。
逆に所有権移転リースの場合には、適用されるということです。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年11月9日
 ツヨシさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 御質問の特別控除の適用を受けようとされる場合、その対象となるべく租税特別措置法42条の6と同施行令27条の6第7項より、御社の資本金の額が3,000万円以下であるという要件が課されるのですが、パソコン2台とソフトウエア1台に関して一体の契約によりリース料の総額が125万円ということで措置法の施行令27条の6第3項の定める価額についての120万円以上という要件は満たしています。ゆえに適用を受けようとされる法人の資本金の要件さえ満たせば、件のリース資産は、御聞きになられた特別控除の対象となる資産に該当すると思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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