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青色専従者給与について
No.1199

青色専従者給与について

お名前:panda カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年2月9日
個人事業をしています。長女が一緒に生活しており、数年前から仕事を手伝ってくれていますので、青色専従者給与として毎年確定申告していました。昨年5月に会社員と結婚して、隣町に賃貸住宅を借りて新居生活をしています。長女は引続き私の仕事を手伝ってくれていますので、そのまま同額を給料として支給しています。今回確定申告する場合、5月までは青色専従者給与として記入し、6~12月は一般給与として別計上するのか、それとも年末時点では別世帯となっているので全部を一般給与として計上するのかどちらですか?また税務上何か問題がありますか?また青色専従者取り止め等の手続きがありますか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年2月9日
 pandaさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 所得税法上、青色事業専従者給与に関する取りやめ等の届出書はありませんので、専従者から外れることになっても届出は必要ありません。

 なお、青色事業専従者給与に関する届出書(変更届出書)はありますが、これは青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合や、過去に提出した届出書に記載している専従者給与の金額を変更する場合及び新たに専従者が加わった場合等の手続きで、青色事業専従者の「取りやめ」等の手続きや届出書ではありません。

 年度途中に別生計になった場合、理論的には、その期間まで青色事業専従者であり、それ以降は単なる従業員ですから、決算書等には分けて記載したほうがよいかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年2月9日
お尋ねの件です。
青色専従の1月から5月までの支払い分と、従業員になった6月以降の支払い分を帳簿でわかるようになさったらよろしいと考えます。
また、従業員に切り替わった場合の届け出というものは税務上特にありません。
以上ご参考になさってください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1199 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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