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建更の返戻金
No.1182

建更の返戻金

お名前:だい カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年2月3日
父がJAで2つの建物共済を掛けていましたが、この度亡くなりました。どちらも解約返戻金相当で、相続財産に含めています。
相続人である私が、この権利を引き継ぎ契約者になりました。
私は、掛け金を払うことなく、一つは解約、もう一つはすぐの満期だったため満期まで待ち、解約返戻金と満期金の2つを受け取りました。どちらも一時所得になりますが、父親が掛けていた掛け金は一時所得の計算上、控除できますか?それとも私は、全く掛け金負担がないため、控除できないのでしょうか?また、解約返戻金と満期金で、この取り扱いは異なりますか?教えてください。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年2月3日
だいさん、御初に御目に掛かります。御尊父様、御逝去の旨謹んで御悔み申し上げます。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 貴方が此の度受け取られたJAの建物共済の解約金に関して、当然御父様より契約に関する権利を引継いでいらっしゃるわけだから、それに対する一時所得の計算に関し、御父様が御生前に支払っておられた掛金は当然ながら必要経費に該当すると思われます。さらに件の解約返戻金の受給に関して、だいさんが仰られるようにそれに相当する金額を相続財産に含められて既に申告されたということであるならば、貴方が承継したものとしてその際に課税財産に含められた額については、二重課税を防止すべく、税法の基本原理におきまして、今回の一時所得の計算上、前述の掛金と合わせ、その収入の額から控除して良いものであると考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年2月3日
だいさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

お尋ねの件は、途中解約及び満期にかかわらず、お父様が支出した掛け金については、一時所得を計算するに際してその収入を得るために支出した金額として、控除可能と思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1182 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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