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復興特別所得税のかからない報酬について
No.1149

復興特別所得税のかからない報酬について

お名前:sora カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年1月13日
お世話になります。復興特別所得税について質問です。

平成24年12月に役務が完了した報酬を、翌年1月に支払うことになったのですが、毎月支払の給与と違い、報酬の場合は、12月に役務提供確定した分であれば、復興特別所得税は源泉しなくて良いと聞きました。

その理由が、平成24年分の所得になるためとみているとすると、平成24年分の源泉徴収票に含めなくてはならないのでしょうか。

下記URLの国税庁Q&Aの7ページに(給与についてですが)そのような記載があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf

しかし、源泉徴収票は、1月から12月までの支給分について記載するため、本来であればこの1月支払分は入れるべきではないと考えます。

一方で、平成25年分として25年の年末に源泉徴収票を作成した場合、当然平成24年12月分の金額はそれ以降のものと合算されて記載されますが、平成26年2月からの確定申告で、一律、税額に2.1%の復興特別所得税がかけられた金額で確定してしまうと思われます。

今年は例外として、平成24年分の源泉徴収票に1月分をいれるべきなのでしょうか。




No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2013年1月13日
税理士の堀内と申します。
まず、源泉徴収票と報酬料金の支払調書を混同されているようですね。
源泉徴収票は、給与所得、退職所得及び公的年金に限定されます。
報酬料金については、「支払調書」となります。
給与については、慣習等によりその支給日が定められている場合は、その支給時の所得になりますので、たとえば12月分を1月に支給するというような場合は、これは25年分の所得になりますので、支給時に復興特別所得税も合せて源泉徴収することになります。
源泉徴収すべき報酬料金につきましては、おっしゃる通り、役務の提供完了時で判定しますので、24年12月に役務の提供を受け、これを25年1月に支払った場合は24年の役務提供者の方の所得になりますので、復興特別所得税を徴収してはいけません。
なお、この際の支払調書の記載は、この未払いも含めて24年分支払額と徴収した源泉所得税を記載します。ただ、12月の報酬は、翌年になっていますので、それぞれ内書きします。これは未払いであることを示すためです。
以上、参考にしてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年1月13日
 soraさん 公認会計士・税理士のニシヤマモトアキと申します。
 よろしくお願いいたします。

 会計士、税理士や弁護士等に支払う源泉徴収義務のある報酬については、給与と異なり、役務完了時点で、復興特別所得税の課税を判断します。
 仰せのように、たとえば平成24年12月分の報酬を25年1月に支払った場合、復興特別所得税は課税されません。
 したがって、通常であれば、25年2月10日期限の源泉所得税は、復興特別所得税が課税されている報酬と課税されていない報酬が混在しますが、これについては、通常の源泉所得税と復興特別所得税を区分する必要はないと思われます。

 同様に、平成25年分の支払調書においても区分掲記する必要はないものと思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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