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非居住者の確定申告について
No.1156

非居住者の確定申告について

お名前:まろん カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年1月19日
兄が一昨年より海外転勤しており、昨年度の確定申告は転勤年および住居購入およびその住居賃貸へ出すという年でしたので確定申告も大変でした。

さて、今年は兄が賃貸にだしているマンション(会社ではなく管理会社を通じて)の確定申告を行う予定です(青色申告)
 兄の給与明細ですが所得税 住民税は0となっておりますが、健康保険、厚生年金、雇用保険また、会社で入っているがん保険や生命保険、一般財形などが控除されています(一部国内より支給されている給与明細より)
この場合、会社側へ源泉徴収票などを求める必要はございますか?
 勤務地はドバイです。海外へ二重に税金を納めているという事はないですよね?
 賃貸は管理会社を通じて法人へ貸し出しております。20%既に引かれていると思いますが、確定申告の際の注意点がございましたらお教えください。
お手数ですがご回答くださいますようお願い申し上げます。




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年1月19日
 まろんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 昨年に非居住者であるお兄様の確定申告をされているようですが、今年もおおよそ昨年と同じです。
 給与明細には、社会保険料の自己負担額等いくらか給与が支給されているようなので、源泉徴収票を付して、賃貸マンションにかかる不動産所得とともに確定申告をする必要があるでしょう。
 ただし、年間を通じてお兄様は非居住者ゆえ、基礎控除と雑損控除及び寄付金控除しか控除がありません。社会保険料控除や生命保険料控除等はありません。、
 不動産所得については、20%源泉されていることから、還付になる可能性もあります。

 二重課税については、お兄さんがドバイの居住者のようなので、ドバイの税制に依拠します。現地の税務当局や税務事務所等にお問い合わせください

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年1月19日
以前にまろんさんからの御質問に御答えさせて頂いたことがあったような気もするのですが、改めまして、私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介して対座する千葉県市川で税理士を生業(なりわい)と致す者です。市井の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座います。灼熱の地、ドバイに赴かれた兄上に思いを馳せつつ、まろんさんの御質しの件に応じ、以下に其の御答え並びに今後の指針を認(したた)め、御身並びにかの地の兄上に献上奉り候。
 まずまろんさんは、御兄様の日本での賃貸収入に対する確定申告を日本で行われることを前提とされているのですが、海外に居住していらっしゃる彼が最終的な申告により所得税を納めなければいけない地は、アラブ首長国連邦のドバイということになります。同国では、アパートの家賃に対して課されるアパート税等の税金は存在するようなのですが、原則として所得税はゼロなのです。ゆえに当然ながら、まろんさんの御懸念される二重課税など生じる余地はありません。従いまして税務の理論上はUAEからすれば外国に相当する我国日本において、個人の所得に課された税金は全額戻ってくるはずであるということになります。そこで御兄様の赴任先の会社の経理の方や現地の税理士の先生に彼の方から問い合わせてもらい、日本で源泉徴収された所得税を還付する具体的な手続について御確認されて見て下さい。もっとも私が思いますに、我国とアラブ首長国連邦の間には二国間租税条約が未だ締結されておらず、さらに元々所得税がゼロの国に、個人の収入に対する申告によって外国(今回の御質問のケースの場合は日本)での税金を還付させるような手続が整備されているのかについては、なかなかその見通しは厳しいような気も致します。
 よって現実的な対応策として、御兄様に付き日本で発生している賃貸収入の申告に伴い、それに対応すべき必要経費を合わせて御計上の上、不動産所得を算定し、それに基づき海外居住者に対する我国日本において所得の申告を為された上で、不動産収入より予め徴収された20%の所得税の1部が還付される手続を取られた上、所得税が本来は課されないドバイ在住の彼からすれば、未還付となる源泉所得税を同地におきまして還付を受ける事が可能と成り得るような制度の有無を繰り返しになりますが、まろんさんの御兄様から現地の一連の関係者の方々に尋ねてもらって下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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