トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 定率法200%250%
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No.1685 | 定率法200%250% |
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お名前:ごりん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年2月18日 |
個人事業主です。 減価償却について質問です。 23年11月取得の建物附属設備について定率法を選択し、250%定率法で償却をしておりました。 24度200%定率法への改定への対応を失念しておりました。経過措置の届出はしておりません。 24年度は250%にて償却をしておりました。 改正についての理解が出来ていないのでご教示いただきたいのですが、この建物附属設備については24年度・25年度ともに250%定率法のまま償却をしていいのでしょうか? また新たに25年度中に車両を取得していますが、定率法を選択した場合、こちらは200%定率法で償却でよろしいでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月20日 | |
ごりんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 減価償却について改正があった平成19年4月1日から平成24年3月31日以前に取得された減価償却資産については、定率法の償却率は定額法により算出される償却費の250%の金額で計算され、平成24年4月1日以後に取得された資産に関してのそれは、定額法の200%で算定されることになります。 御質問の対象の平成23年11月に取得されたと仰っていらっしゃる建物附属設備につきましては、前述の様に償却保証額との絡みで調整が生じるまでは、当初の250%定額法でそのまま計算されれば良く、あえて200%に修正為(な)さる必要はありません。 新たに平成25年度に購入された車両に関しては、これも上述の如く平成24年1月1日以後の取得でいらっしゃるので、定額法において計上される償却費の200%に相当する価額で償却計算を行って下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月24日 | |
お尋ねの件です。 そもそも、ごりん様がすでに定率法の選択の届け出をされておられるのでしたら、今回の250%定率法や200%定率法は基本的にその対象資産の取得がいつかで自動的に決まってきますので、再度、あえて経過措置の届け出等を提出する必要もありません。 すなわち平成19年4月1日以降取得資産は250%定率法が、平成24年4月1日以降取得資産は200%定率法が適用されます。 従って、23年11月取得分は250%定率法をそのまま続けていけばいいですし、25年度取得の車両は200%定率法で計算していけばいいです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1685 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。