堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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内田英雄 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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No.1708 | 確定申告不要判定 |
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お名前:サクラ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年3月2日 |
給与所得で給与所得以外の所得金額が20万円以下の人は確定申告不要とされていますが、不動産所得で青色申告の10万円控除を引いて初めて20万円以下になる場合でも、申告不要でいいですか。 また、国税で申告不要の場合でも住民税の申告は必要とされていますが、確定申告しない場合でも、住民税で青色申告控除10万円を引いて申告していいですか。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年3月3日 | |
サクラさん、こんにちは。 青色申告特別控除のうち65万円の適用は、申告要件ですが、 10万円に関しては、申告要件出ないと思われます。 当然、住民税は10万円を控除して不動産所得の金額を計算します。 こちらは、所得税の申告不要制度はないので、給与所得以外20万円 以下であっても要申告ですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月3日 | |
サクラさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 所得税法第121条1項に拠り、一つの勤務先のみから給与収入がある人を対象とし、そこにおきまして源泉徴収が適正に為されていらっしゃることを前提に、不動産所得その他の所得金額の合計額が20万円以下の方に対しては申告不要である旨が定めらております。その場合の不動産所得の金額は青色申告控除を差引いた後の金額を示しているのですが、同控除自体がそれについて規定された租税特別措置法第25条の2第5項に基づき、適正に期限内に申告されることを前提に認められるものであるので、仰るような場合には申告をしなければ青色申告特別控除の計上が法律上認められないということになるのです。。 そして上記で申し上げた旨との関連で住民税の申告におきましても、確定申告の手続を経ずに青色申告特別控除の算定のみが、税法上認められるなどということは絶対に有り得ないと御理解下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1708 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。