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源泉税の納付書
No.1821

源泉税の納付書

お名前:深田 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年5月19日
中小企業の経理担当者です。研修会の講師の方に講師代を支払う際に源泉税を10%天引きしていますが、今までは、「給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書」にて「税理士等の報酬」欄に記載して納税しておりました。知人(別の会社の経理担当者)に講師代は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」で納付すべきと言われました。自分で調べて理解できましたが、同じ源泉税を給料等と別に作成管理したり、納付書を取り寄せる等の事務が煩雑なので、できれば給料等の納付書一本で管理したいのですが、ダメでしょうか?よろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年5月20日
お尋ねの件です。
深田様の仰せのように、結論の数値さえ正しければ、納付書はどれを使ってもいいのではないかというのも一理ありますが、国税庁のホームページを見ていただければ、講師の報酬の場合には、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を用いることとあります。
国税庁の納税者管理の問題もあると思いますので、変にトラブルを起こさないためにも、所定の用紙を使われることをお勧めします。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年5月20日
 深田さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 既に御理解されていることとは思いますが、所得税法204条で列挙されている一連の報酬、料金に付き、本来は貴方も触れておられる報酬、料金等の所得税徴収高計算書で納付に関する事務手続が行われるべきなので、給料等と同じ用紙を活用する税理士の報酬等に対する扱いが、レアなケースだと御理解下さい。ちなみに同法施行令320条第2項に掲げられた、その特殊なカテゴリーに属するもの(所得税法第204条第1項第2号に規定する政令で定める者)として、企業経営の改善及び向上のための指導を行うものを含むとの括弧書きが付された上で、企業診断員いわゆる経営コンサルタントが追記されています。
 それゆえ深田さんが仰っている研修会の講師代が、上記の企業診断員に対する報酬に含められるならば、法的にも従来通り税理士等の報酬に記載して問題はないのかもしれません。さらに件の研修の頻度がそれほど多くなく、額も然程多額に上らないのでいらっしゃれば、事務の能率を斟酌し、述べておられるように給料等の納付書で、源泉所得税に関する納税の手続を一本化しても良いと私は考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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