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減価償却資産(防犯カメラ)
No.1915

減価償却資産(防犯カメラ)

お名前:こなき カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年8月10日
所有するアパートに防犯カメラを一度に4台設置することになりました。

減価償却資産として計上する場合の資産名(建物付属設備?)、耐用年数、償却方法などを教えてください。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年8月10日
お尋ねの件です。
大阪国税局の職員が著した文献では、監視システムとして機能的に一体として使うような場合には、「器具及び備品」の「インターホン及び放送用設備」として、耐用年数6年、そうでない場合には同じく「器具及び備品」の「カメラ」として5年を使うようです。
償却方法は、税務署に特に届出を出していなければ、定額法を採用します。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/12件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年8月10日
こなきさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方の御買いになられた防犯カメラは、市販のおそらくマンション用のものでいらっしゃると推察致します。それであれば、高くても1台20,000円前後でしょうから、10万円未満の少額減価償却資産に当て嵌まり、その取得年度において全額消耗品費等の勘定科目で経費(損金)に算入することが可能です。
 件の防犯カメラの1台ごとの単価が10万円以上20万円未満なら、一括償却資産として3年間での償却も出来ましょう。さらにこなきさんが例年青色申告を為さっていることを要件に、前述の一体が10万円以上30万円未満の資産については、租税特別措置法第28条の2に基づき、同法の適用を受けようとするその他の資産と合わせ年間300万円に達するまでの範囲において、取得価額の全額をやはり資産を入手した年に経費に加えられます。
 もし此の度の案件が既述の条件に属さないのであれば、通常の減価償却として器具備品のうちの光学、写真製作機器に分類されるカメラ、撮影・映写機として5年間の耐用年数が用いられるのです。そして過去において器具備品としてその他の資産の償却方法に付き、定率法を選択されているならば定率法で、従来それらに関して全く届出がされていらっしゃらないとすると、定額法で償却計算を行うこととなります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/9件)



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