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No.2066 | 海外在住時の所得について |
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お名前:kco | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年11月21日 |
現在カナダに3年在住しており、住民票を抜いているのですが、最近副業としてクラウドソーシングを始めることになりました。日本の企業からの依頼なので、日本の口座に給料は振り込まれます。 このような場合、所得税や確定申告はどのようになるのでしょうか?非課税の対象額等もありましたら、教えて頂けると幸いです。よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2014年11月27日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 非居住者に対する日本の所得税の課税対象は国内源泉所得に限られ、その課税形態は所得の種類及び恒久的施設(PE)の有無によって異なりますが、ご質問の事例の場合は、日本国内では源泉徴収されることはなく、確定申告をする必要もありません。現地国カナダにおいて、クラウドソーシングに係る所得も含め申告すれば課税関係は完結します。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2066 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。