小林慶久 税理士
千葉県 |
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堀内勤志 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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大西信彦 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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内田英雄 税理士
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No.2067 | 現地調査費用 |
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お名前:むう | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年11月22日 |
現在建っている貸家を壊して新たに貸家を建てるために、建設会社が現地調査(周辺環境や地盤等々の調査)するのにかかる費用を払ったら、それは必要経費になると聞いたんですが、勘定科目はどうなりますでしょか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年11月23日 | |
お尋ねの件です。 勘定科目はその内容がわかるものを使えばいいです。 たとえば調査費等です。金額が大きくなければ雑費でもいいです。 ただ、確定申告の際の不動産所得の決算書には「その他の経費」に通常含めます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年11月23日 | |
建物建設のための現地調査費用は、その建物の取得価額に含めるのが原則です。 そのため、勘定科目は建物を使用するになります。 なお、必要経費には減価償却を通じて算入されることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2067 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。