小林慶久 税理士
千葉県 |
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堀内勤志 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2068 | 非居住者? |
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お名前:ちぷちぷ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年11月26日 |
過去の知恵袋を見てもわからなかったので、質問させてください。 海外在住の役員について。 ・役員会の前後に日本に滞在(毎月1週間くらい)します。 ・日本に住民票があります。 ・配偶者及び子は転出されてます。 ・健康保険/厚生年金は加入してます。(配偶者及び子も加入) ・給与所得者の扶養控除等申告書はもらってます。 ・海外にて収入有。(当社とは関係ないです。) ・国籍は日本でないですが、在留資格:永住者となってます。 非居住者となり、20.42%の源泉かとも思うのですが、住民票があるので、非居住者とはならず、年末調整の対象者として良いのでしょうか。 ※住所はその人の生活の中心がどこかで判定されるとのことなのでやはり非居住者になる? どうぞ、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2014年11月27日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 所得税法上の居住者・非居住者の判定においては実態で判断され、海外勤務期間1年以上の予定で出国したら、住民票の移動の有無に関わらず、出国の翌日から非居住者として取り扱われます。 上記の判定により年間通じて非居住者であれば、年末調整の対象とはなりません。 租税条約による別途取り扱いがないものとすれば、20.42%の源泉徴収により所得税及び復興特別所得税が課税され日本の課税関係は完結します。その後、二重課税を防ぐ為、現地国の確定申告において外国税額控除等を適用することとなります。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2068 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。