小林慶久 税理士
千葉県 |
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堀内勤志 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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大西信彦 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2069 | 土地の時価 |
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お名前:山下 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年11月26日 |
土地を譲渡しました。 譲渡益があれば譲渡所得税がかかると聞きました。 経緯は、土地を取得後すぐにその土地を交換しました。 土地の取得価額はわかりますが、 交換をしましたので売却価額がわかりません。 時価はどのように考えればいいのでしょうか? そもそも、取得後すぐに手放したのであれば、 時価は取得時と変わらず、 売却益は発生しないと考えていいのでしょうか? もし売却益がなければ申告はしなくていいのか、 あわせて教えて下さい。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月1日 | |
お尋ねの件です。 譲渡所得の計算は 収入金額-(取得費+譲渡に要した費用)で計算します。 収入金額はお尋ねの場合には取得資産の価額つまり時価ですので、近隣の取引事例を調べるなり、不動産屋で相場を聞くなりして算定することになります。 取得費は判明できれば譲渡資産の取得の時に支払った金額等ですが、判明できなければ収入金額の5%の概算で計上することになります。 これらの計算を行えば通常、売却益が発生しますからおそらく申告は要するでしょう。 ただ、土地譲渡の場合には分離課税ですので、仮に売却益が出なければあえて申告する必要はありません。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2069 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。