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「財産及び債務の明細書」に関して
No.557

「財産及び債務の明細書」に関して

お名前:ayumi カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2010年12月21日
はじめまして、ayumiと申します。
お忙しい中かと思いますが、よろしければ
回答のほどお願いいたします。

当方日本株の取引で生計しており、本年度の口座は
特定口座源泉徴収ありです。
昨年度まで源泉徴収なしの口座で合計所得が2000万円超の年では
確定申告期限(3月中旬)の3ヶ月後ぐらいに
「財産及び債務の明細書」を求められて提出をしておりました。

さて本年度は源泉徴収ありの口座で当然確定申告は不要ですが、
所得2000万円超えれば、やはり後日「財産及び債務の明細書」を求められるものなのでしょうか??



No.1 回答者:上間智志 税理士 回答日:2010年12月22日
所得が2000万円を超えると、提出を求められます。重要な財産の状況の把握、将来の相続などを見越した書類です。提出しないで放置しておくと、税務署から催促の電話があったりします(これは税務署によって対応がまちまちです)

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年12月22日
 ayumiさん 会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 前の税理士先生が仰せのとおり、後日、税務署より「財産及び債務の明細書」を求められると思います。
 なお、確定申告不要とされていますが、確定申告することにより、税金が還付される場合もあることを申し添えておきます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No557 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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