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収用土地の引渡時期
No.607

収用土地の引渡時期

お名前:ユ-スケ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年2月28日
サラリ-マンをしています。
父から相続した土地が市道として収用されることとなりました。
h22.11に買取申出があって、h22.12.20に売買契約書を市と
締結し、実印押印し印鑑証明書を渡しました。6か月以内に
引渡さないと5000万円の控除ができないとのことでした。
その後の手続きによりh23.2.15に売却代金の70%が入金されました。
残金は3月に入金されるそうです。所有権移転登記はまだです。
税務署にいつ確定申告するのか聞いたところ、契約日ではなく
実際に土地を引渡した日で、その年度の翌年3月15日までに
申告してください。と言われました。
私の中では、契約はしたが、まだ土地を引渡した感覚はなく、
残金をもらうh23.3までに引き渡す予定ですので来年申告予定です。
「収用証明書」を市から受け取りましたが、その中に「買取日」として
h22.12.20と記載してあるのが気がかりです。

質問1・・・「引渡」した時点とは何を言うのですか?所有権移転登記日と
      考えているのですが、実務上はいつですか?

質問2・・・もし、h22中に引渡したとみなされた場合、今年確定申告
しなかったために5000万円の控除ができなくなることはあるのでしょうか?

質問3・・・逆にh22に確定申告すると、引渡がh23であった場合、
5000万円の控除ができなくなることはあるのでしょうか?



No.1 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2011年3月1日
質問に対するお答えを簡記します。

質問1・・・不動産の売買取引では、売主は残金の受領と同時に所有権移転登記に必要な書類等を買主に渡します。通常はこの日が「引渡」した時点」となります。
勿論、売買当事者でこの引渡しの日を別の日に特定することも可能です。
 ところが、地方公共団体等の収用の場合には、通常 売買契約日を「買取日」としその後に売買代金の70%が入金した後に、地方公共団体等が職権で所有権移転登記を行います。
 したがって、この売買代金の70%が入金した日(h23.2.15)が引渡しの日と考えるべきでしょう。 実務上もこのように取り扱うのが大半です。

質問2・・・現実に売買代金の大半が入金されていない時点で引渡しがあったと見ることは、不自然ですしありえません。
 勿論、売買契約で引渡しの特段の日に定めていればそれに従うことはありえます。
 仮に、今年確定申告をしなくても5000万円の特別控除は他の要件が整っておれば後日期限後申告なり修正申告した場合においても認められます。
 なお、この場合において売買金額が5000万円を超えて所得税が発生している場合には 本税のほか加算税も賦課されます。

質問3・・・譲渡所得の申告は、2年にまたがって売買代金を受領している場合においても、原則売買代金の全額がその資産を引き渡した年の所得となります。
 しかしながら、その資産の売買契約をした年に受領した代金と翌年に受領した代金の合計金額を売買契約した年の所得として申告した場合には、その申告は認める扱いになっています。
 いずれの場合も、5000万円の特別控除の他の要件すべてが整っておれば適用は可能です。

 ご質問の場合、総合的に考えてあなたの考えや税務署の指導のように平成23年分の所得として確定申告されるのがよろしいのではないでしょうか。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/13件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年3月3日
おおよそ、前の先生のご回答でよろしいかと思います。

質問1
引き渡した時点とは、残金を決済し、相手方が所有権移転登記可能な状態になったときを言います。本件土地の場合は3月になると思われます。

質問2
平成22年中は契約済みであるが、引渡しとはみなされないと思います。
仮に引渡し済みとみなされても、5000万円控除は可能と思います。

質問3
契約時点でも申告は可能で、翌年分も含めた全額について譲渡所得を計算します。5000万円控除は可能ですが、23年も適用することはできません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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