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非居住者の一時帰国バイト
No.824

非居住者の一時帰国バイト

お名前:みそ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年12月7日
韓国人との結婚を控え、翌年の住民税納付を避けるため年内に海外転出届を出して出国する予定ですが、用事で帰国する際、せっかくなのでアルバイトをしたいと考えています。
この際、
①「非居住者」としての就労になりますが、日本国内で発生する所得なので「居住者」同様の所得税納税義務があるのでしょうか?
 つまり、雇用主には非居住者であることを通知しなくてもよいのでしょうか?
 それとも、雇用主に「租税条約に関する届出書」を提出してもらえれば、日韓租税条約に基づき10%の所得税の納付で済むのでしょうか?

②①で日韓租税条約に基づいた納税をする際、納税国は日本、韓国のどちらになるのでしょうか?
 また具体的な方法は日本、韓国のどちらの税務署に相談すればよいのでしょうか?



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年12月7日
みそさん、こんにちは。

韓国とは二国間租税条約がありますのでその要件に当てはめて
適用されると思われます。(滞在日数など)

なお、日本でのアルバイトでも雇用者に扶養控除申告書の提出が
必要です。 しない場合は高額の源泉徴収税額が課されてます。
非居住者に該当すると言われるとおり一律源泉税が課税されます。

いずれにしても日本で確定申告しなければ還付はありません。

基本はどこで発生した所得かということなので、日本でのアルバイトなら日本の
税務署にお尋ねになられると良いでしょう。


どちらにも納税しないということはありませんので注意が必要ですね。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年12月7日
 みそさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 概ね先の税理士先生のご回答でよろしいかと思います。

 ところで、一時帰国によりアルバイトをされるということですが、一年間のアルバイト収入合計額が103万円(給与所得控除額65万円+基礎控除38万円;ただし他に所得がない場合)を超えるのでしょうか?

 超えなければ、日本国の所得税は発生しないこととなります。

 もし超えて日本国の所得税が発生する場合でも、あるいは発生しなくても、韓国の所得税の確定申告(に相当する手続き)はしなければならないでしょう。
 その場合でも、日本国の所得税の一部もしくはすべては、韓国の所得税から控除されることと思います。
 以上については、韓国の税務当局にお問い合わせください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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