一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 旅費について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



旅費について
No.1207

旅費について

お名前:成増 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年2月15日
三月に決算を迎える法人を経営しています。
家族三人(うち二名が役員です。)と家族以外の社員二名で運営しています。
来月、社員五名と取引先を交えて旅行を計画しています。
旅費は全て会社の経費になりますか?



No.1 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2013年2月15日
会社の慰安旅行は、4泊5日の範囲内で全社員の50%以上が参加し、常識の範囲内の費用であれば福利厚生費としての処理が認められ、全額が損金になります。

但し、取引先の人が参加してその費用も会社が負担した場合には、経費にはなりますが交際費で処理する必要があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年2月15日
お尋ねの件です
いずれも会社の経費ですが、
社員の分は4泊5日の範囲で福利厚生費になりますが、取引先の分は交際費処理することになります。
以上、ご参考になさってください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年2月15日
 成増さん、御初に御目に掛かります。貴方はきっと、東京は板橋区成増に縁(ゆかり)のある御方などと勝手ながら推察致しますが、かく申し上げる私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 法人における従業員の方を対象としたレクリエーション旅行に伴う支出については、期間が4泊5日であること、旅行に参加された人数が全体の人数の50%以上であることに加え、会社で御負担される金額が少額概ね10万円であることを条件に法人税法上は会社の損金に算入され、個人の所得税法においては経済的利益の享受に伴う現物給与としての所得税の課税を免れることが出来ます。ゆえに私の推察が確かだとすると、貴方達は、おそらく板橋区成増(なります)より旅立たれるのかもしれませんが、その行程に伴う費用は、前述の条件の範囲に収まるものであれば、当然会社の経費になります!ちなみに取引先さんの方の分の旅費を御負担してあげられるのだとすると、それに関しては交際費として別建てで処理を行って下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1207 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋