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自動車購入
No.1174

自動車購入

お名前:スマイル カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年1月31日
飲食店を営んでいますが、この度節税を考えています。
宅配用の車が古くなり、購入しようと思いますが、全額経費にできますか?ちなみに120万程度を検討しています。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年2月1日
 スマイルさん 公認会計晋・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 個人事業か法人事業かは不明ですが、事業用の車両であれば、それに要する支出は原則として経費になります。
 この場合、金額は問題ではなく、どのような車両かです。
 宅配事業用であれば、高級外車は不要です。
 用途にふさわしい車両を選んでください。

 なお、個人事業であれば車両に関する必要経費の概念は、法人より厳しいように思います。
 たとえば週に1日休みがあり、その日は事業以外で車両を使っているような場合は、1/7は経費にならないこともあるようです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年2月1日
 スマイルさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。
 貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 此の度の宅配用の車の御購入の計画に関して、業務に必要な資産を取得されるということで、当然ながら必要経費(法人でいらっしゃれば損金)には算入されるのですが、全額を1年で計上することは能(あた)わず、減価償却により数年度に分割され経費として算定されることになります。その減価償却について、今回買われようとされる車がその対象の場合には、定額法か定率法のいずれかにより、年間の費用額が計算されるのです。それの購入代価が120万円だとすると、この平成25年の2月中に発注されたとした場合の、それぞれの方法に基づく計算結果は下記に至りますので御参考にされたし。なお耐用年数すなわち税法で定める当該自動車が使用可能だと見積もられる期間は6年であろうかと考えます。

①定額法(基本的に毎年一定の額を計上する方法)  
 120万円 × 0.167 × 11ヶ月 ÷ 12ヶ月(1年) = 183,700円

②定率法(耐用期間において逓減的に償却費の額を計上する方法)
 120万円 × 0.333 × 11ヶ月 ÷ 12ヶ月(1年) = 366,300円
 
 上記の両方法を対比して頂けば分かりますように、②の定率法の方が買入後間もなくは、①の定額法に比してより多くの必要経費を算定することが可能になります。スマイルさんがこれまでに所定の様式の書類により、所轄の税務署に減価償却の方法について届出を行っていなければ、否応なく定額法でその計算を行わなければならないのですが、貴方が現況において会社組織等を創られていない個人事業者でいらっしゃることを前提にして、今からそれを提出することで、本年度平成25年分についてはとりあえず定額法で償却計算を為され、来年平成26年以降からは定率法を用いることも出来るのです。そして個人法人を問わず、御社が青色申告をされていらっしゃるのであれば、30万円未満の減価償却資産の御購入に際しては、後述の制度を適用しようとされる資産の総額が300万円までの範囲で、取得された年度においてその全額を経費ないし損金に算入することも、租税特別措置法の特典により齎(もたら)されます。ゆえに件の車両の購買に関する御構想に付き、その目的物が1台30万円未満の一般的には中古のものであれば、単年度での全額経費としての計上が適(かな)うのです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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