一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 今回の法人税減税案について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



今回の法人税減税案について
No.1167

今回の法人税減税案について

お名前:zion カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年1月27日
社員の給料UPの10%分が減税という案があるようですがいつから適用なのでしょうか?
A 25年4月以降あげた分。
B 25年4月以降の決算で前期の決算より上がった分
どちらなのでしょう?
(B:たとえば6月決算として23年7月~24年6月の人件費と24年7月~25年6月の人件費の増額分で減税になるのか?ということです)



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年1月28日
 zionさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 お尋ねの税制改正大綱は出ましたが、まだ国会採決前でもあり、詳細は未定です。

 おそらく、平成25年4月以降に開始する事業年度から適用されるようですから、3月決算の会社であれば、25年3月までの事業年度に支給した給与と、26年3月までの事業年度に支給した給与との事業年度間の比較になると思われますが、前述の通り、その範囲、期間等については、追って発令される政令や省令、通達等で明らかにされるでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2013年1月28日
回答します。
25年税制大綱の目玉として、企業による雇用・給与等の支給を拡大するための税制措置として、前年の給与支給額との増加額の10%(法人税額の10%を限度・中小企業は20%を限度)を税額控除する税制改正が今回の国会に上程され審議されます。たぶん可決するかと思います。どの政党も反対することはないかと思います。
平成25年4月1日開始する事業年度から適用する大綱案です。
国会の動向に注意を要します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1167 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋