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役員退職金の手続き
No.1383

役員退職金の手続き

お名前:ピアノ講師 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年6月13日
会社が役員に退職金を支払い損金として認められるためには、株主総会等の決議が必要でしょうか?

もし必要な場合株主総会で決議(取締役会非設置会社)するとき、その退職する役員(株主)は決議に参加することができないでしょうか?
それとも役員を辞める前であれば決議に参加できるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年6月13日
 ピアノ講師さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 平成18年4月1日以後に開始する事業年度において、法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
 ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。

 ところで、取締役会非設置会社であれば株主総会で決議をすることが必要です。
 支給の対象となる見込みの役員は株主であるとのことですが、この場合、ご自身に直接関係のある項目ですから、会社法上「特別利害関係」を有することとなります。
 会社法では、株主は、株主総会で決議される事項について、特別の利害関係を有する場合であっても、自らが譲渡人となる自己株式の取得にかかる決議である場合(140条3項、160条4項、175条2項)を除いて、当該決議に至る審議に加わり、議決権を行使することができる。ただし、当該株主が議決権を行使した結果、著しく不当な決議がなされた場合には、決議取消事由となる(831条1項3号)と規定しています。
 株主は、会社の実質的所有者であるから、当該決議によって自らが得る利益と、その決議によって会社が損害を被る結果として自らが被るであろう損害を勘案の上、自己の利益を追求するために議決権を行使するのが当然であり、少数派株主の権利の保護のため、その決議が結果として著しく不当な場合のみ、決議の取消しを認めれば十分だからである。ただし、自らが譲渡人となる自己株式の取得にかかる決議については、その利害関係が直接であるばかりか、自己株式の取得に株主総会の決議を要求する趣旨が、他の株主との間における投下資本回収の機会の公平性の確保にあることにも照らすと、その議決権を行使するのは相当ではないから、他に議決権を行使すべき株主が存在する限り、その行使は認められない。

 以上の通り、株主総会決議に参加、権利行使していただいて結構ですよ。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年6月13日
ピアノ講師さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。
 会社法第361条により取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定められるとされています。実務におきましては、株主総会によって承認された役員退職金規定に基づき、実際の支給等は取締役会に委任されている形が多いかと考える次第です。ゆえに御質問の取締役会非設置会社におきまして役員退職金の支給は株主総会において決議されるべきということになります。そのような適正な手続を踏まないで支払われた役員退職金に関して、役員賞与として認定されると、当然損金には計上出来ないことになります。前述の流れに基づき、さらに御質(ただ)しの退職される役員の方に付き、その方が同時に株主でいらっしゃれば、退職の時期に関わらず上記の株主総会の決議に参加することは可能です。

 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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