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節税策について
No.1392

節税策について

お名前:房総 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年6月17日
三ヶ月後に決算を迎えようとしていますが、
嬉しいことに利益がでそうなので、節税を
考えています。いろいろ調べたのですが、
お金が出て行く節税策ばかり見つかります。
倒産防止共済には加入し、決算月に翌期分
12ヶ月分を支払うことを決めました。
もちろん、税金は払いますが、来季は逆に
赤字が見込まれるので、資金が会社に残る
ような節税がありましたら、教えて下さい。
今ある利益を500万ほど減らしたいです。
よろしくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年6月17日
房総さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

決算まで3ヶ月とのことですが、すでに黒字確定とは立派ですね!
一般的には、保険加入等の資金の支出を伴う節税策が多いように思われます。
保険代理店が自らの商売のために、喧伝しているからでしょう。

しかしそれ以前に、会計的に見直せば節税策というものはよくありますよ。
しっかりした会計士や税理士が顧問をしていれば当たり前のことですが…

たとえば、決算時の未払金の計上、棚卸資産や固定資産の除却損の計上等です、
これらは、資金支出の伴わない節税策です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年6月17日
房総さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。房総さんも私と同じく千葉県の御方ですか?それはともかく今夜9時より放映される通称月9のドラマ「ガリレオ」は好評を博しているようですが、その主人公福山雅治扮する湯川学教授のような天才的な税理士でも貴方の期待に応えるのは、「実に難しい」と呟いてしまうかのような・・・。
 仰っておられる会社に御金が残る500万円の節税が可能かどうかは、ともかくとして思い付く限りの方策を以下に示してみたいと思います。

(1)御社に従業員の方がいらっしゃって、定期的にボーナスを支給していらっしゃるのなら、皆様の承諾の元に決算賞与ということで、通常の2年間分を支給し、翌事業年度は取りあえずゼロにされるのは、如何でしょうか?これに際しもちろん、今事業年度末に実際に御金を支出しなければならないのですが、ここ2,3年間のスパンで考えれば、翌事業年度が見込み通り赤字だとすると当期の節税額の分だけ、房総さんの会社に資金がプールされる形になります。

(2)節税目的で払込保険料が全額損金算入可能な解約返戻金のあるタイプの生命保険に、これから3ヶ月後の決算日までに加入し、年払いで保険料を支払うことを検討されても良いのですが、概ね3年~5年以上は、払込続けないと解約返戻率が低いため、慎重なシュミレーションが必要です。
 
(3)数量に常識的な一定の制限はあるのですが、御中元用にビール券並びに商品券を購入し、決算期が過ぎたら換金するとかいったことも出来るには、出来るかもしれませんが、その換金時のレートの差額により少なくとも金銭的な価値として、ビール券等の購入前の現預金の価額に比し、1割以上の損害を被ることになるでしょう。

(4)最後に一番真っ当な方法を申し上げますが、今期利益が計上され、翌事業年度に赤字が見込めるなら、その2つの事業年度において繰り戻し還付という制度が適用されるので、それぞれ分かりやすく1,000万円づつの黒字と赤字が計上されるとして、今期の1,000万円の所得に対する法人税等が、来期における1、000万円の赤字と相殺され、その全額が還付されるような流れになるのです。よって房総さんがゆくゆく将来的な視点で設備の購入等の先行投資を考えていらっしゃるのなら、短期的な利益の圧縮という目的も兼ねて、いつやるべきなのか?当節流行りの「今若しくは翌期でしょ!」ということになろうかと考える次第です。 

 私と致しましては、もうすでに日本列島の所々で熱暑が叫ばれる折、房総さん並びに貴方の会社に対しては「ひまわり」のようにまっすぐ伸びていく存在であって欲しいと願っています。目先の節税目的に心を奪われた揚句の果て、筋の通らない事実関係の歪んだ経理処理をされて、税務調査の「スコール」を浴びる事の無き様、気を付けられたし。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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