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販売促進費と交際費
No.491

販売促進費と交際費

お名前:美容室 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2010年8月25日
こんにちは、私は平成21年度に美容院を経営する法人を設立したものです。
個人事業者のときと、法人では何かと取扱いに違いが多く戸惑っています。

個人事業者のときには、店内でお客様に提供するお菓子、100円ショップでの粗品、お得意様の誕生日プレゼントの美容商品を雑費で処理していました。
しかし、法人となってからは税理士の先生が、交際費にするように指導してきます。
私としては、お菓子も、誕生日プレゼントも単なる販売促進費用としてしか考えておらず、なんだか納得ができない感じです。

本当にこのような処理をしなくてはいけないのですか?



No.1 回答者: 税理士 回答日:2010年8月25日
こんにちは

個人事業者と法人では確かに取り扱いが異なるケ-スも多いですが、上記の経費については個人でも法人でも同じ取り扱いになります。

店内でお客様に提供するお菓子と、100円ショップでの粗品は販売促進費で問題無いでしょう。

ただ、お得意様への誕生日プレゼントは特定の方への贈答になりますので、交際費で正しい思います(というか、販売促進費では否認されると思います。月に一度のペ-スで来られるお得意様全員に対してプレゼントされている等であれば、例外的に販売促進費と認められるとは思いますが...)

美容室様を見られている税理士の先生は、過度に保守的・安全に経理しようとされているのかもしれませんので、ここでの意見も参考にして、なるべく節税になるような経理をお願いされるのが良いかもしれません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 相模原市の高木会計事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:上間智志 税理士 回答日:2010年8月25日
店内でお出しする、お菓子、粗品は販売促進費で構わないでしょう。現に、私が見ていたところもそう処理していましたが、税務調査で指摘を受けたことはありません。ただ、お得意様の誕生日プレゼントに美容商品となると、交際費として指摘されると思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:福田和博 税理士 回答日:2010年8月25日
はじめまして。
会計士の福田と申します。

得意先、仕入先等への接待に関する支出は交際費とされています。
交際費とされる支出でも、広告宣伝費等に分類されるものがあります。

支出が広告宣伝費、会議費等に該当するか
また通達上交際費から除外されているかどうか検討を要します。

たとえば茶菓については会議に関連して提供されるものであれば交際費になりません。
またカレンダー、手帳、うちわその他これに類するものであれば交際費になりません。
得意先に対する見本品、使用品の供与に要する費用も交際費になりません。

このあたりは租税特別措置法とその施行令、通達に記載されています。

この基準からいえば、お得意様の誕生プレゼントは一般的に交際費処理はやむをえないと考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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