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別表の書き方について
No.713

別表の書き方について

お名前:HERS カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年7月20日
今期設立の会社です。

別表6(1)

所得税の控除(預貯金の利子)がある場合の法人税申告書で記入する箇所は、

(1)別表5(2)の その他 損金不算入のもの 当期発生額

(2)別表4の 仮計後の法人税から控除される所得税額

(3)別表1の 控除税額の計算

でよろしいのでしょうか?

(別表4の加算欄は不要ですか?)



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年7月20日
HERSさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

仰せの通りでよいかと思います。
ただし、損益計算書に計上している受取利息等の金額は、源泉所得税等を加算した金額になります。
別表4の加算は不要です。

ただし、一般的な方法を述べたのみで、特殊な処理方法をされている場合はこの限りではありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2011年7月21日
(1)別表五(二)~当期発生税額と当期中の納付税額に記入します。

(2)別表四~処分欄は社外流出に記入します。
  「法人税額から控除される所得税額」が所得に加算されますので、加算欄の記入は不要です。      
(3)別表一(一)控除しきれなかった金額がある場合は「所得税額等の還付金額」欄及び「還付を受 けようとする金融機関等」欄にも記入します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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