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社長宅の家賃
No.84

社長宅の家賃

お名前:SK カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2008年9月14日
お世話になります。社長宅の家賃はどれくらい会社の経費として処理できるのでしょうか。また、個人契約の家賃でも会社の経費にできるのでしょうか。




No.1 回答者:柳澤 昭子 税理士 回答日:2008年9月14日
個人契約の場合は、原則として認められません。
法人契約の場合、月額家賃の二分の一以上の金額を会社は雑収入として、社長から受け取れば損金の額に計上できます。
但し、社宅を利用できるのが社長のみの場合、又は面積が広い等豪華な物件は、役員給与となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 埼玉県川口市の柳澤会計事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:大口泰史 税理士 回答日:2008年9月15日
経費という考え方にもよりますが、役員給与の損金算入等の要件にしたがっている限り役員給与としてその支払家賃は経費に入ります。給与ではなくということであれば、以下の家賃基準(自社所有の場合も同じ)で算定した金額の50%以上を入居者から支払ってもらいます(但し役員等一定の者のみに貸す条件の場合はすべてその者の給与)。50%未満の受取の場合その差額全部が給与となるので注意が必要です。
1ヶ月の家賃の基準は以下の3つの合計金額になっています。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
 また個人契約の家賃を支払った場合はすべてその者の給与となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:石山修 税理士 回答日:2008年9月18日
税理士の石山です。

1、経費として認められる場合
 (1)他から借り入れた住宅を社長に貸与する場合(いわゆる、借り上げ社宅)

   会社が支払う賃借料の額の50%相当額・・・・・ア
   賃貸料相当額・・・・・・・・・・・・・・・・・イ
    賃貸料相の計算
      その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外の家屋は10%)
    

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.4 回答者:石山修 税理士 回答日:2008年9月18日
税理士の石山です。

1、社長に対する経済的利益として課税される場合

 (1)他から借り入れた住宅を社長に貸与する場合(いわゆる、借り上げ社宅)

   会社が支払う賃借料の額の50%相当額・・・・・ア
   賃貸料相当額の計算・・・・・・・・・・・・・・イ
    次の (a+b)×12分の1
     (a) その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外の家屋は10%)(b)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
   
 上記に記載したア及びイのいずれか多い金額がその社宅の賃貸料相当額とされ、この金額と実際に社長から徴収している賃貸料の額との差額が給与所得となります。尚固定資産税の課税標準額は、都税事務所で分かります。

  (2)自社所有の社宅等を社長に貸与する場合
     上記(1)のイで計算した賃貸料相当額と実際に社長から徴収している賃貸料の額との差額が給与所得となります。

2、個人で契約した家賃を会社が支払う場合
   その社に対する給与になります。

結論として、借り上げ社宅の場合は、会社が支払う家賃の50%以上社長から徴収することが、結局節税になります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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