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個人へのキャッシュバック
No.54

個人へのキャッシュバック

お名前:goli123 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2008年3月1日
個人へのキャッシュバックキャンペーンってありますが、これはキャッシュバックの際に源泉は差し引くのでしょうか。

たとえば20,000円キャッシュバック!とうたっている場合、実際に振り込むのはいくらになるのでしょうか。

そしてその場合、処理は何費になるのでしょうか。交際費?販売促進費?キャッシュバックキャンペーンで使ったお金は使途不明になりがちだと思われます。どのような資料を用意しておけばよいでしょうか。

お手数ですが、教えていただけると助かりますm(_ _)m



No.1 回答者:田口修 税理士 回答日:2008年3月1日
一般に言われるキャッシュバックキャンペーンにしろ商品券やクオカードの類を付ける、同様なものとして商品を買ったら何か付ける(大きなものではマンション等を買ったら車を付けますの類)は、会社の広告宣伝活動の一環と考えられます。
これはあくまで、一般の方に「何をいくら買ったらいくらキャッシュバック」などの明確な基準を設け、周知させることが必要であり、また、実際そうしている(じゃないとキャンペーンといえませんから)と思います。
そうした場合、税務上いわゆる交際費には該当しませんし、もちろん源泉をとる必要はありません(例では2万円でOKです)。
さて、税務調査に対する資料としては、上記のキャンペーン資料があれば良いと思います。基準としては恣意性が入らないしっかりとしたものにしてください。振込みということであれば、実際そのリストもあると思います。
そのリストに基づく支出が、帳簿上も適切に処理されていなければなりません(税務署がリストを求める可能性もありますから)。
キャンペーンにかかるものの処理としては、売上原価(売上割戻し等)、広告宣伝費、販売促進費が考えられます。
税法の考え方では売上原価(値引き、割戻し等)の考え方が強いですが、会社の処理については、会社によってまちまちで、大体上記の3つのようです。会社の経理規程のようなものを作成されてもいいのかもしれません。
なお、消費税の取扱いは売上値引きと同様と考え、税抜き処理(売上にかかる対価の返還)されます。
一般論ですが、何をするにしても、会社で何らかの規程や基準等を整備しておくことが、会社の運営上必要ですし、それがいわゆる節税につながることにもなると思います。
なお、源泉については、税務署に「源泉徴収のあらまし」というのが置いてあります(A5くらいの冊子)ので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 埼玉県さいたま市北区の田口修税理士事務所
この回答は  (役にたった/8件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2008年3月7日
景品については、ものであれば少額(おおむね3,000円)であれば、あえて
受贈者に課税はされないが、現金及び高額になると基本的に雑所得として課税されますので注意が必要ですね。まぁ、サラリーマンで他に所得がなければ、20万円以下なら確定申告しないということができます。注意すべきは、医療費還付で申告した場合には、この雑所得も当然申告しなければならない。法人の処理は、少額であれば交際費以外、その他の場合は、支払規定があるか否かで販売促進費か交際費処理となります。かきQ&Aのように利息と認定されれば源泉徴収義務も生じてしまいますので、お近くの税務署に問い合わせてみてください。

情報提供 第一法規

【文献番号】
41000455


【件名】
広告宣伝費の税務の取扱い


【質問】
 会社が広告宣伝費を支出した場合に,税法としては,どのように取り扱われますでしようか。当社では,新聞,テレビのほかパンフレットをつくります。また,小売店に看板,ボックス等を贈ることもあります。これらについて,説明して下さい。また,この場合に看板等をもらつた例ではどのようになりますか。


【回答】
1. 会社は,売上増進のためにいろいろな形で広告・宣伝を行い,その金額も業種にもよるが馬鹿にならない。テレビ,ラジオはもちろんのこと,新聞,雑誌,パンフレット,ネオン・サイン,看板,広告塔など,その媒体物も千差万別である。
 ところで,このような広告・宣伝費は会社の税金の面で経費として認められるかどうかの問題になると,簡単には答えられないのである。
2. 不正確ではあるが,もつとも簡単に答えれば,その広告・宣伝費は損金の額に算入されることになる。たとえば,新聞広告を行つて50万円支払つたとすれば,その金額は当期における費用として損金算入が認められることになるのである。しかし,これは広告・宣伝のサービスに対する対価として支払つた場合のことであつて,かりに,看板やネオン・サインを店舗に設置したとすれば,そのネオン・サインは当該会社の有形減価償却資産として処理しなければならない。この意味では,その支出した全額が当期の損金の額に算入されるのではなくて,一旦,これらを資産として計上し,これを減価償却することになるのである。
3. また,新製品を販売するために特に大きな金額を支出した場合には,開発費となり,繰延資産として処理することになる。もつとも,開発費とされた場合には,これを全額支出事業年度において償却することができる。
 広告・宣伝費については,その支出のなかに飲食を伴うようなときには,場合に応じてその部分は交際費に該当し,その結果「交際費等」の損金不算入となることもある点に注意を要する。さらに,広告・宣伝のために得意先を温泉,観劇に招待したような場合にどのように取り扱われたかの問題もある。
4. 業種によつては,メーカーなどでは得意先に看板,ネオン・サインを贈与することもある。この場合の取り扱いは,法人税基本通達において定められている。そして,このような資産を取得した側における取り扱いも同様に定められている。
5. なお,これらの資産の贈与を受けた場合には,原則としては時価の2÷3の金額(それを取得するために一部金銭を支払つた場合には,それを控除した金額)を資産に計上して減価償却をすることになる。また看板ネオンサイン等のようなものはゼロとすることが認められている。



【関連情報】
《法令等》
租税特別措置法61条の4第3項






【解説】
1.会社が通常支出する広告・宣伝費であつて,テレビ,ラジオ,新聞,雑誌,その他チラシ等による広告宣伝費は,当期の損金の額に算入される。つまり,当期の売上高を増進するために支出する広告・宣伝費は,原則として損金算入が認められる。ただし,この場合に注意すベきことは,費用であることを要する。つまり,自己の所有に帰する耐久材による広告・宣伝ではなくて,直接自己に帰属しない方式による広告・宣伝費(たとえば,テレビ,ラジオ,新聞,雑誌等)であること,及び消耗品的なものであることである。これらは,会社に帰属する物品ではあるが,いわば消耗品として不特定多数の者に対して配布することによつて,その商品名及び商標ないしは店舗の存在を知らしめるものであるから,当期の費用として処理することができることになる。抽せんによつて,特定の物品(テレビ,時計,ラジオ,カバン等)を景品として交付する場合も同様である。また,温泉招待,観劇招待をすることも,不特定多数の者を前提とする場合は広告・宣伝費として取り扱われる。
2.しかし,得意先等特定の者に対して温泉,観劇の招待のための費用は,「交際費等」となる点に特に注意すべきである。メーカーが特約店を温泉に招待するための費用などは,明らかに,たとえ新製品の展示等のためであつても,一般に「交際費等」として取り扱われる。
「交際費等」として取り扱われることになるから,一定の計算方式によつて損金不算入となる。
(注)年末,新年大売出しのための広告・宣伝費のように,事業年度をこえて行われる場合であつても,期間対応の面から当期の支出が翌期にも影響を持つ場合であつても損金算入が認められる。
3.看板,ネオン・サイン,広告塔による広告・宣伝を行う場合には,それぞれの資産の取得価額を基礎としてその耐用年数によつて償却し,その償却額を広告宣伝費として償却することになる。たとえば,看板は,耐用年数が3年であり,また,ネオン・サインも同様である。要するに,3年の定率法による償却率は0.536であるから,100万円の看板の場合には初年度で536,000円の償却額となる。
 また,すでに述ベたように,新製品の販売のための大々的な広告・宣伝費で当期だけがそれを負担すベきではないと認められるものは,これを開発費として処理することになる。もつとも,この開発費は資産として計上することにはなるが,償却としては自由であるから,当期において全額を一時の損金とすることができる。
4.薬品会社,酒造会社,食料品製造会社は,その特約店に対して,看板,ネオン・サイン,ボックスなどを提供することが多い。これも自社の製品の広告・宣伝のためのものである。このような費用は,一時の損金とは認められず,その資産の耐用年数の10分の7に相当する年数(その年数が5年をこえる場合には5年)で償却することになつている。たとえば,看板であれば本来の耐用年数が3年であるから,その70%の2.1年となる。もつとも,1個が20万円未満のものであれば,一時の損金算入が認められる。
5.会社がメーカー等から,その製品の宣伝のために,自動車,看板,ネオン・サイン等の提供を受けたときには,いわゆる受贈益としてその時価によつて課税所得を構成し課税されることになる。しかし,これらは単に金銭をもらつたのと異なり,広告・宣伝用のものとして贈与を受けたのであるから,交換価値としては少ないことを考慮して,次のようにその時価を計算することとしている。
 その資産の取得価額×(2÷3)-販売業者の支出した金額=受贈益
 すなわち,自動車で車体の大部分にメーカーの製品名などを表示しているようなものについては,まず,その価値を全体の取得額の3分の2として,これから,もし販売業者が支出した金額があればこれを控除した金額が受贈益となるのである。もし,その控除した金額が30万円以下であれば,課税所得に含めないこととしている。また,広告・宣伝用の看板,ネオン・サイン,どん帳のように,もつぱら広告・宣伝用に供されるものは,その取得によつては経済的利益はないものとして取扱われている。小売店がメーカーから看板を貰つても,これを資産として計上して償却するということは行われていないからである。これは小売店において経済的利益を認識できないことによるのである。
6.宣伝用自動車についての受贈益の計算は,たとえばメーカーが150万円で取得したものとし,販売業者がかりに,60万円をメーカーに対して代金として支出したものとすれば次のようになる。
 150万円×(2÷3)-60万円=40万円…受贈益
 メーカーから,広告・宣伝用自動車を購入することを条件として代金90万円(150万円から販売業者の負担分60万円を控除した額)の交付を受けた場合に,その代金で取得した自動車についても上記の場合と全く同様に計算するのである。


【収録日】
平成15年10月 2日




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文献番号】
43200115


【件名】
懸賞品付き定期貯金の懸賞品費用の取扱いについて


【質問】
 JA懸賞品付き定期貯金「JAスーパーちょきん定期」の懸賞品費用に係る負担者、その費用の取扱いと県信連及び各JAの処理について


【回答】
1 信用事業を行う農業協同組合(JA)が懸賞品付き定期貯金を募集することとし、その懸賞品は県信用農業協同組合連合会(県信連)が負担することとしたが、右懸賞品費用の取扱いについてのお尋ねです。
2 まず、ご質問の懸賞品付き定期貯金の意味が明らかではありません。
 貯金者のうちから抽選で各等級の当選者を決定し、例えば、当選者に1等テレビ、2等自転車、3等旅行鞄というような懸賞金品を与えるというものであれば、その懸賞金品は、実質的にみて貯金利子の性格を有していますから、租税特別措置法41条の9、租税特別措置法施行令26条の9の規定により15%の税率で源泉分離課税とされています(この規定の適用要件については、上記法令をみてください。)。
 この場合、JAが募集する定期貯金について県信連が利子相当の金品の費用を負担すべき理由はありませんから、県信連についてはJAに対する寄附金として取り扱われ、JAについては、同額の受贈益が発生する一方、預金利子として損金算入されることになります。
3 次に、ご質問の趣旨が、景品付きの定期貯金、すなわち定期貯金の申込者に漏れなく(あるいは先着順で一定口数に達するまで)換金性の乏しいごく少額の宣伝用の品(名入り手拭い、キャラクター人形など)が与えられるというようなものであれば、JAにおいては、宣伝広告費とみられますから、しいて受贈益を計上するまでもないでしょう。
 問題となり得るのは、県信連の費用負担ですが、一般論からすれば県信連は直接に貯金を受け入れるわけではないのに何故その景品費の全額を負担するのか疑問であり、JAに対する寄附金とする見方もあり得るところです。ただ、その景品の性格により、県信連としても広告宣伝的意味を持つ品であれば、県信連が営利法人ではなく会員の利益を図る団体であることに鑑みて宣伝広告費とみる余地もあるでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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