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No.2863 | 定期同額給与の要件について |
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お名前:経理 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2020年12月26日 |
定期同額給与について教えてください 当社は給与が25日締めの翌月5日支給となっており、毎月未払計上を行っています。 しかし、12月だけは11月分を12月5日に支給し、12月分を1月5日ではなく年末休みに入る前の最後の出社日に支給することにしています。 この場合において、定期同額給与の要件は問題ないのでしょうか? たまに、資金繰りの関係上、役員報酬だけ12月分を1月5日に支給することもあります。 会計上は、12月5日は未払計上を前月しているため未払費用の減少となり、12月末は役員報酬/現預金との仕訳になります。 そのため、帳簿上は1月だけ役員報酬が計上されないということはないです。 今まで疑問に思わず気にしてなかったのですが疑問に思ったので教えてください。 よろしくお願いします |
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