一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 定期同額給与の要件について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
内田英雄 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府



定期同額給与の要件について
No.2863

定期同額給与の要件について

お名前:経理 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2020年12月26日
定期同額給与について教えてください

当社は給与が25日締めの翌月5日支給となっており、毎月未払計上を行っています。
しかし、12月だけは11月分を12月5日に支給し、12月分を1月5日ではなく年末休みに入る前の最後の出社日に支給することにしています。

この場合において、定期同額給与の要件は問題ないのでしょうか?
たまに、資金繰りの関係上、役員報酬だけ12月分を1月5日に支給することもあります。
会計上は、12月5日は未払計上を前月しているため未払費用の減少となり、12月末は役員報酬/現預金との仕訳になります。
そのため、帳簿上は1月だけ役員報酬が計上されないということはないです。

今まで疑問に思わず気にしてなかったのですが疑問に思ったので教えてください。
よろしくお願いします





「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2863 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋