一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 消費税の追徴税額の処理について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



消費税の追徴税額の処理について
No.2872

消費税の追徴税額の処理について

お名前:たかし カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2021年6月9日
前にお願いしていた税理士の方の処理について疑問があるので教えていただけたら幸いです
当社は税抜処理をしています。
前年に税務調査により消費税の間違いの指摘を受け修正申告し、追徴税額を払いました。
法人税については、修正申告は無しで消費税のみの修正となりました。

この場合において、税務調査があった年の進行事業年では租税公課で追徴税額を計上し損金としています。
延滞税などは別表加算をしています。

ただ、ネットで調べたら法人税についても還付請求をし、追徴税支払の事業年度では別表調整をし損金形状をしないようにすると書いてある記事などを見かけました。
租税公課で処理するのは税込経理の時のみと書いてありました。

当社は税抜処理なので間違った申告をしているのではないかと思っています。
それとも、調査で消費税のみの修正申告と決まり、法人税の修正申告はなかったため、租税公課で処理することは考えられますか?

どうかお知恵をお貸しください



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2021年6月10日
内容詳細が分からないので何とも言えませんが。

まず、税抜処理でも租税公課は登場します。

日々の帳簿付けで、仮払消費税と仮受消費税を認識していきますが、その差額が納付すべき消費税(未払消費税)の理論値となります。

しかし、実際の消費税を計算すると、その理論値と微妙にずれますので、その差額が利益になる場合は「雑収入」、損失になる場合は「租税公課」を使ったりします。


今回のケースでは、法人税の申告が必要ないことから、消費税計算の中で何かの採用誤りがあり、上記における「租税公課」のみが膨らんだものと推測します。


本来であればその「租税公課」は、前期に正しく反映されていれば、前期の処理として法人税が小さくなった内容なのですが、金額的にも重要でないので、おそらく調査があった当期の処理にしたのだと思います。

もちろん、前期の申告を更正の請求(還付申告)かけてもよいと思いますが、費用対効果を考えると割に合わなかったりしますので、その辺のバランスを考えてご対応いただくのが良いかと思います。

ご参考まで

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2872 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋