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修正申告
No.2884

修正申告

お名前:えいちゃん カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2022年6月2日
 税額が変わらず繰越欠損額が変わる収入約50万円に対して前年度修正損益」にて次の年度の決算で修正して「決算修正」を行わなくても良いのではないですか?
 行わなくて税務署から指摘を受けても税金が増えないので「過小申告加算税」が課される事はないと思います。(その為税務から指摘されないのでは?)
 因みにこの程度の収入に対して「決算修正」して頂いた場合幾らぐらいですか?
 どうぞ宜しくお願い致します。







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