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法基通2-1-39と消費税
No.1407

法基通2-1-39と消費税

お名前:TOM カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2013年7月3日
恥ずかしながら最近知ったのですが、
法基通2-1-39によると商品券は売った時に収益計上するのが本則とのこと。
商品券の取引は以下のように仕訳するものと思っていたのですが、
同本則に則って仕訳けると、どのようになるのでしょうか?
同本則は消費税法と相容れないのでは?

■商品券の販売
現預金 10,000 / 前受金 10,000

■商品の販売
前受金 10,000 / 売上 9,524
        / 仮受消費税 476



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年7月3日
 TOMさん、税理士の小林慶久です。これから暑い季節を迎えることになりますが、御元気でいらっしゃいますか?
 さて今回御質問の対象とされた商品券について御引用の法人税法基本通達2-1-39においては、その対価の受領を前提として、発行の際に益金計上すべしとする旨が明記されています。よって
その販売自体が、消費税課税の基本原則である資産の譲渡等に該当するのだと考える次第です。つまり商品券という証券により、本来の目的物である商品を擬似的に代替するものとして、資産の譲渡等の行為は有効に成立し、個別の売買契約におきまして、法の定める商品引き渡しの義務の遂行期日が先伸ばしになるというように御理解下さい。
 ゆえにTOMさんが御例示された仕訳に関し、基本的に前受金の設定は必要が無く、商品券販売時に下記のような処理を行うことになるでしょう。

(借方)現預金  10,000     (貸方)売上      9,524
                       仮受消費税     476

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2013年7月4日
商品券の販売は資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とはなりません。

商品券について課税が生じるのは商品券が商品と引き換えられた時点です。

従って、商品券の販売時に売上計上されても、非課税売上げのため仮受消費税は発生しないことになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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