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個別対応方式
No.1330

個別対応方式

お名前:個別対応 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2013年5月7日
個別対応方式について質問いたします。当社では
個別対応方式を採用していますが、今回の決算では
土地売却400万と預金利息のみです。
経費については通信費と水道光熱費と土地の売却の
登記費用ほどしか経費はありません。
この場合個別対応方式を選択している場合3つに区分
しないといけないと思います
① 課税売上に対応する 支払った消費税
② 非課税売上に対応する 支払った消費税
③ 両者に共通して対応する 支払った消費税

この場合は登記費用は②に該当するのはわかるのですが
通信費と水道光熱費は③でいいのでしょうか、
そうすると①がないので消費税の還付はできないのでしょうか
教えてください。 



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年5月7日
個別対応さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。過ぎ去ったばかりのゴールデンウイークの前半、つるやオープンゴルフトーナメントで松山英樹選手がプロ初優勝を飾ったニュースが列島を駆け巡りましたが、彼の正確なパッティングに倣い、私も貴方の問題解決の壷に嵌(は)めるべく一答を放ち、しっかり「個別対応」させて頂ければと考えております。
 御社の今回の決算について、土地の売却収入と預金利息しか無かったという御話しですが、例年は課税売上が計上されていらっしゃったのに、当年に限り特別な事情があり、たまたま売上額がゼロであられたということであるなら、御聞き糺しの通信費並びに水道光熱費については、貴方が列挙していらっしゃる①の課税売上に対応する支払った消費税に分類しても良いかと思います。もちろん、本来御社でおやりになられようとされておられる事業から生じると想定される収益が課税売上に属することが前提です。さすれば前述の通信費並びに水道光熱費に関しては、控除対象仕入税額を構成することとなり、仰るような状況だとすると、課税売上はゼロであるので、結果として消費税額の還付が発生することになろうかと考慮致します。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:石井山正輝 税理士 回答日:2013年5月7日
 御社が、免税業者でなく、課税事業者の場合、御社に課税売上があれば、課税仕入れ等にかかる消費税については還付の対象となりますが、御社の場合は、課税売上がありませんので還付される消費税はないと考えます。
また、課税売上がある場合は、通信費、水道光熱費は③となります。  

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1330 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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