一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 消費税の特定期間について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



消費税の特定期間について
No.1287

消費税の特定期間について

お名前:でんすけ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2013年3月16日
昨年から個人事業を始めた者です。
昨年の1~6月の売上高が1,000万円を超えているので
25年から、消費税の課税事業者になると税理士の方から言われました。しかしネットで調べたら、売上に代えて、給与の支払額でも判定できると記載されていました。

私は一人でやっているので、そもそも給与を誰にも支払っていないのですが、この文章を見る限り1,000万円未満とあるので0円も1,000万円未満になると思うのですが、それでも私は課税事業者になるのでしょうか。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年3月16日
でんすけさん、こんにちは。

下記の解説でも、未払給与は含まずなので、そもそも給与の支払が
ない法人には、この規定は適用しないと思います。

この規定は、合法的な会社を解散・開業などをして、消費税の納税を
避けることにたいして出来た規定なので、普通の会社には適用しない
と思います。

もう一度、顧問の先生に聞いてみて下さい。

http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/6757.html

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月16日
 でんすけさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 消費税法の改正により、平成25年1月1日以後に開始する年から、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、本課税期間の前年の1月1日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当該課税期間においては課税事業者となります。

 しかしこの判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
 
 でんすけさんは、個人事業者で一人でやっておられることですから、そもそも給与の支払いがありません。
 したがって、給与基準を適用すれば、平成25年分は免税事業者ということです。

 顧問の税理士先生に再確認してください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1287 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

消費税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋