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生前贈与と相続税の改正
No.1286

生前贈与と相続税の改正

お名前:バンブー カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2013年3月16日
私は高齢ですので数年前に相続税対策として、税金ナシで2000万円を長男に贈与しました。私の計算では、現行の制度では相続が発生しても非課税範囲内におさまり、相続税が発生しない予定です。ところが、今年の改正で非課税枠が4割削減されるとのことです。もし改正になると生前贈与分も含めると非課税の枠を超えて相続税が相当額発生することとなります。もしそうなるのであれば私は生前贈与をせずに別の方法を検討していたと思います。経済情勢で不動産の評価が上がる等の不可抗力は仕方ないと思いますが、法律改正は人為的なものですからそのあたりの手当てがないと納得できませんが、救済策はありますか?何か良い対策はないですか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月16日
 バンブーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 税金ナシで2000万円をご長男に贈与されてということですが、何か特例をお使いになったのでしょうか?
 それはどのような特例でしょうか?
 そもそも、何ら特例を使うことなしに2000万円贈与されたのであれば、贈与税の申告漏れもしくは、僧俗発生時に、借名預金(息子さん名義の金銭だが自誌sつて期にはバンブーさんの金銭)とされて、バンブー佐bんの相続財産になるだけです。
 全く贈与税の申告もしないで、税制改正の手当を主張されるのであれば多分に身勝手なお話しですよ。

 もし仮に正当な方法で贈与されたのであったとしても、税制改正による救済策は、経過措置等の制度上手当される予定はないようです。

 対策については、現況の財産構成、家族構成やご本人の意向等複雑に絡みます。
 暦年課税が使えるのであれば、それを使った贈与は古典的ですがそれなりの効果はあるでしょう。

 詳細は、専門の税理士等にご相談ください。
 このサイトで安易にお答えできるような内容でありませんし、サイトで安易に答えている税理士のアドバイスはあまり信用しない方がよいですよ。




注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年3月16日
バンブーさん、こんにちは。

 税制改正は政府が決めることなので仕方ありません。
ひとつのリスクにはかわりありません。

基礎控除が4割下がる影響を少なくするために小規模宅地等の面積制限が
緩和される予定です。

事業用宅地(商売をされている方)・・・400㎡
居住用宅地。。。。。。。。240㎡ →330㎡に拡大
しかも、それぞれで適用可能になりますので、両方お持ちの方は
730㎡まで80%評価減の適用があります。

ただし、アパート用地等の宅地は200㎡で上記のような特例が
ありませんので、注意が必要です。

>税金ナシで2000万円を長男に贈与しました。

 この意味は、名義預金と言うことでしょうか?
OR 2000万円は、毎年贈与と言うことですか?
(贈与税の基礎控除以内贈与)

その辺は答えようがありません。

名義預金なら、貴殿の相続財産に含まれます。

いずれにしても、相続対策は早い方が効果はでます。
税理士さんに直接相談することをお勧めします。

分割対策(遺言)
納税対策(資金繰り)
最後に財産評価・・・改正があるとまたやり直しがあるリスク

ゆえに、生前贈与対策が最も確かな対策だと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月16日
 バンブーさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御悩みの由(よし)に応ずべく、其の方策の儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 数年前に相続時精算課税の制度を御活用されたのですね?御懸念しておられる相続税の改正が実際に施行されるのは、国会での審議等が予定通り進行して平成27年からということになろうかと思います。巷でも取り沙汰されている基礎控除の縮小等が計画に従い実現されるとして、それは格段上記の制度に矛盾するものではないため、おそらく精算される際の税率が異なるのみということになり、御期待されるような特別の救済策は設けられないと推察する次第です。私個人と致しましては国家財政の安定化を図るべく、急落の危機も囁かれる国債について、その長期所有を前提に相続や贈与に際しての課税価格をゼロにする等の政策を講じ、その買い支えを促すようなことが必要であるとは思われるのですが・・・。
 それはともかくバンブーさんの御持ちの財産の全容が分からない現況で個別の対策を御示しするのは基本的に難しいことでありますけれども、当面現在所有しておられる不動産等に関して、今後所得税等の優遇措置の創設が噂されてもいる、より換金性の高い上場株式等に代表されるかの如き有価証券に変更されるとか、そのような流れの中で貴台が少しでも長生きをされて、年間110万円を上限とする贈与税の基礎控除として認められる、いわゆるその非課税枠を活用しながら、すぐに現金に転化が出来、しかも継続してキャッシュフローを産み出せるような資産を相続人の方に毎年ちょっとづつでも、それに関する所有権を移転されるようなことを御検討されたら如何でしょうか?
 そしてもし御必要があれば、バンブーさんが所有しておられる全体の財産の概要と相続人の数を御掲示の上、再度御質問されて見て下さい。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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