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マンション購入
No.1248

マンション購入

お名前:888 カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2013年3月3日
2500万のマンション購入しました

父名義一戸建て売却 1700万
母名義預金から 200万
わたし差額30年ローン 600万

という内訳です。

銀行で住宅ローンの手続きをしたら
ローン組む人が50%名義でお願いしますといわれ
父 40%
母 10%
私 50%
としました。
建築中なので、まだ実際の登記はしておりません。

ここで疑問に思ったのですが、マンション購入価格の大半は
父名義なのに私が50%名義にしていいのでしょうか。
それとも贈与税?相続税など発生するのでしょうか。

また確定申告して税金払い戻しをするとき名義が
50%でいいのか、それとも51%以上でないといけないのかも
気になっています。




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月3日
888さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

銀行で住宅ローンの手続きをする時は、父40%、母10%、私50%としたにもかかわらず、後日の登記時に資金の拠出に応じて、父68%(1700/2500)、母8%(200/2500)、私24%(600/2500)とするのは問題があるでしょう。

888さんは1250万円住宅ローンで負担するにもかかわらず、登記の持分は600/2500とすると、親子間で贈与が発生します。888さんはソンしますよ。

銀行からもクレームが発生するでしょう。
今回は、銀行に手続きした持分にて登記して、資金拠出したほうが良いでしょう。

還付の件は、住宅ローン控除のことかと思いますが、これは持分にかかわらず要件を満たせば還付されます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月3日
888さん、初めまして。税理士の小林慶久です。宜しくお願いします。
 御懸念されますように、今の御計画のままですと、結果としてこの度御購入を考えていらっしゃるマンション価格に付き888さんの所有割合とすべく御検討の50%に相当する金額に当たる1,250万円から、貴方の名義でローンを組まれる御予定の金額600万円を差し引いた650万円に付き、御父様から実質的にその価額の贈与を受けたものとして、その支払原資となるキャッシュが確保されること無く、888さんに対して100万円前後の比較的高額な贈与税の負担が生じる結果となってしまいます。
 そこで貴方のこの平成25年分の所得金額が2,000万円以下であることその他の一定の条件の下(もと)に、一般的な住宅の取得に際し、今年に関しては700万円までの非課税限度額が定められている住宅取得資金の贈与に関する非課税の特例の制度を活用すべく、御父様が住宅を売られた分の資金のうちから、住宅ローンの名義の関連で必要となる貴方の持分割合を満たす目的で、650万円以上700万円以下の金額を彼から贈与してもらうように御構想を改められたら如何ですか?住宅を取得されるのが、この平成25年でしたら、上記の贈与税の特例を申請する際の所定の用紙を所轄の税務署から入手され、必要書類を添付の上、平成26年3月15日までに贈与税の特例を御利用される旨の申告の手続きを行って下さい。
 なお住宅取得控除については、持分の割合に左右されず、基本的に貴方名義に属する取得価額を上限とする住宅ローンの金額について、その借入残高の範囲までの年末残高につき、所得税に対して税額控除の計算の対象になります。同控除を適用すべく前述の贈与税の申告と合わせて、来年におきまして平成25年分の所得税の申告を為(な)さって下さい。そして御参考までに、888さんの御父様が譲り渡された御自宅分の1,700万円までの売却代金に付き、3,000万円を上限とする居住用財産を譲渡した場合の売却益より生じる譲渡所得税等が課されず、ゼロとなる制度を御活用されることを念頭に置かれ、これに際しても彼の名義で必要な確定申告の手続きを為(な)さられた上で、件の御父様の譲渡に際しての税金の負担も無くす事が出来ると考える次第です。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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