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親族間の土地売買
No.1140

親族間の土地売買

お名前:あべべ カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2012年12月30日
親族間で土地の売買をしようと思っています。
所得税を極力安くする為に、なるべく売買価格を低く設定しようと考えていますが、税務署から調査が入り、贈与税を課せられる場合、重加算税のように、通常の贈与税より多く税金を課せられてしまうことはあるのでしょうか?

安くするといっても、路線化を0.8で割った値よりは高くするつもりです。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年12月30日
あべべさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

売買価格が低ければ、時価と売買価額の差額について、仰せのように贈与税が課税されることもあります。
贈与税を申告していない場合は、重加算税ではなく、無申告加算税が課税されます。
さらに延滞税も課税されます。

なお、路線価を0.8で割った価格であれば公示地価相当額として、贈与税が課税されることはないと思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年12月30日
お尋ねの件です。
著しく低い対価で土地を譲渡した場合には、土地の時価と対価の差額に対して贈与税が課税されます。
時価は通常の取引価額相当額であり、路線価の0.8で割り返した金額は容認されると考えられます。
贈与税の調査が入って、贈与税の申告が漏れていると言われた場合は、無申告加算税と、相当額の延滞税が課せられます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年12月30日
あべべさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 御存知でいらっしゃったら申し訳無いのですが、譲渡に関する所得税は、売価から取得原価を差引いた譲渡益に対して課税されます。要は、1億円で購入した土地をそのまま1億円で売却しても所得税は1円も掛からないのです。さらに親族間というのが、具体的に親子間なのか、御兄第の間でなされるのかが特定出来ないのですが、不動産業者でない個人同士の売買であれば、売り手サイドの相続税の負担を軽減するためとかいうような余程の作為が無ければ、譲渡される側が例えば御子息の大学入学等に際し、差し当たっての現金を必要とするようなのっぴきならない事情がある場合も考え得るため、その価格の設定については、ある程度の柔軟性が認められるかと思います。
 そして譲渡所得税の想定に際し、売価の設定は当然のことながら重要な関連性を持つのですが、その外に概ね所有期間が5年以上の土地の譲渡なら、所得税及び住民税を合わせて譲渡益に付き20%の税金が、それに対し取得した後おおよそ5年に満たない物件の売買であれば39%の税額が課せられるため、そうした所有期間についても御確認の上、当事者同士の話し合いの上、合法的に税金の負担が軽くなる方法を模索するのも一計かと考える次第です。
 御質問の万が一、世間相場より著しく低い価額で譲り渡したと税務上認定されてしまった場合の実際の相場から極端に低く設定したと見做された売価を差し引いた価額に関する贈与税について、相当悪質だと判定される場合以外は、本来の贈与税と合わせて、最大限10%の過少申告加算税とその元々の納付期限から起算した延滞税の負担は生じますが、本税の3割の額に相当してしまうような過酷な重加算税の負担は生じません。
 そもそもの問題として、親族間内の不動産の所有権移転であれば、売買に拘らず、相続税の精算課税制度の活用や贈与税の非課税枠として容認された年額110万円を利用した非課税の範囲内での分筆の贈与を年次で行われていかれるというようなことも合わせて御検討されても宜しいのではないでしょうか?ゆえに件の土地の購入原価、現在の時価相場、此の度のような売買の計画に至る必然性その他の諸状況を御明記の上、必要があれば、再度御質問して見て下さい。
 先程私が回答させて頂いた時にフライングしてしまい、年末の最後の御挨拶を申し上げてしまったのですが、あべべ様を加えたところで、皆々様改めまして良い御年を!

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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