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死亡共済金
No.968

死亡共済金

お名前:チサ カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2012年4月24日
昨年末に歯科医師であった母が亡くなり、今年に都医師会より福祉共済金(死亡共済金)の支給がありました。
支給明細書には支給額850万円、欄外に既支払額として都歯傷病共済金154万円とありました。
さらに区医師会より死亡共済金として200万円(会員400名×5千円)、功労金20万円(入会時の会館建設拠出金)の支給がありました。
都医師会よりの福祉共済金については、生命保険金ではなく一時所得になる旨の記載がありました。
しかし母が亡くなった年なのか、支給された年の確定申告なのか分かりませんでした。
また、福祉共済金以外の共済金については生命保険金なのか同じく一時所得なのか分かりません。
どうぞ宜しくご回答お願いします



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2012年4月24日
チサさん、こんにちは。

次のQ&Aによれば、受取人の一時所得とされていますね。
受給権の確定した年分でしょう。
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《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【文献番号】

46102462

【件名】

○○県歯科医師会の福祉共済制度に係る死亡一時金の取扱い

【質問】

 歯科医師Aは本年死亡し、社団法人○○県歯科医師会から福祉共済金(死亡共済金)400万円が、妻Bに支給された。
 この場合、支給された死亡共済金は、相続財産と判断してよいか。
 なお、福祉共済制度の概要は次のとおりである。
○ 負担金(月額)    9,000円
○ 支給原因  会員の死亡、火災等の災害及び重度障害
○ 中途脱会でも負担金の返還はない(掛け捨て)
○ 死亡共済金の支給は会員の指定した受給権者又は法定相続人
○ 当制度の負担金は、「○○県歯科医師会福祉共済基金」として別会計とする

【回答】

 当該死亡共済金は、妻Bの一時所得になる。
 また、一時所得の金額の計算上、Aの支払った負担金は控除できない。

【関連情報】

《法令等》

所得税法34条
所得税法施行令183条2項
所得税法施行令183条3項
相続税法3条1項1号
相続税法施行令1条1項
相続税法施行令1条2項
所得税基本通達34-4

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共済契約内容を見なければ分かりませんが、つづきとして
次の文章も参考にして下さい。
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なお、今回は「○○県歯科医師会」の福祉共済制度に基づく死亡共済金についての回答ですが、他の歯科医師会からの死亡共済金についても、同様の考えで判断することになろうかと思いますので、福祉共済制度の内容(規約等)を十分に検討する必要があります。

【収録日】

平成18年12月 8日

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注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年4月24日
チサさん、おはようございます。はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 基本的に歯科医師であられた御母様が亡くなられたことに伴い、相続人である御遺族の方の口座に入金されたものは、相続財産ということになろうかと思います。御質問の都医師会の福祉共済金の850万円、区医師会の死亡共済金200万円の計、1,050万円に関しては、相続税法第3条第1項に基づく生命保険金ということで、同法第12条5項イに基づき、500万円×法定相続人の非課税限度額が設けられています。功労金20万円については、一般的な現金預金を相続されたのと同じ扱いで良いでしょう。それから欄外に既支払額として記載されていた都歯傷病共済金154万円について、その契約を締結され、実際に共済保険料を支払われた御母様の御生前に口座に入金されたものについては、御母様の一時所得ということになります。仮に昨年、平成23年に入金されているのであれば、準確定申告といい、年の途中で亡くなられた人の所得に関して、原則としてその相続人の方が亡くなられた日から4ヶ月を経過した日の前日までに申告することが義務付けられ、年末まで御母様が歯科医師業務を営んでいらっしゃったとすれば、その事業所得と一時所得を合算して申告する形になろうかと思います。一時所得の対象となる収入が今回のケースの154万円であれば、その所得計算は下記の算式に基づいて計算する運びになります。

(154万円-(注)154万円に対応する御母様が支払われた共済保険料の累積の合計額ー特別控除額として計上が認められている50万円)× 2分の1
(注)都医師会の福祉共済金に関して支払われた共済保険料の全額のうち、それに基づく給付金の総額1、004万円につき154万円に対応する部分の金額

 上記154万円に関して、一昨年の平成22年以前に御母様の口座に入金されていらっしゃるのであれば、おそらく御自身でその年の確定申告において一時所得として計上されておられるでしょう。基本的に上記の保険金額 1,050万円ー保険金等に対する非課税額を差引いた金額及び功労金20万円並びにその他の財産の評価額の合計が、相続税の基礎控除である5,000万円+1,000万円×法定相続人の数の範囲内であれば、相続税は課税されないことになると思われます。
 
 
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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