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遺言書作成 報酬の受け取り
No.995

遺言書作成 報酬の受け取り

お名前:YA カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2012年5月30日
お客様より公正証書遺言作成並びに証人立会いの依頼を受けました。

これを私どもの税理士事務所が請け負い、成果報酬をお客様から受け取った場合、法律上問題が発生することはあるのでしょうか?

過去こういったケースを経験された方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年5月30日
YAさん 公認会計士。税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

お尋ねの業務は行政書士業務に該当すると思われます。
税理士は行政書士となる資格は有しますが、行政書士の業務をする時は、行政書士会に登録する必要があります。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年5月30日
YAさん、はじめまして。同業者の方ですね。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 公正証書遺言作成等の業務は、相続税の相談等に関連したことなのですか?私もそれ自体を担当したことは無いのですが、登記書類の作成等税理士業務に付随した業務を単発に依頼され、それに伴う報酬を頂いたことはあります。御質問の業務を不特定の第3者の方に対して行われたら、おそらく弁護士法等に抵触する危険性があり、そういったことから判断すると、それらの業務で報酬を得ることは原則として禁止されているはずです。ゆえに今回の件に関しては、相続税に関する相談業務に付随して公証人役場での立会等を行われたという形になさったら如何ですか?よってクライアントの方に報酬を請求する名目は「相続税対策に関する相談業務一式」というようにされればと思います。そのようにしたら、それらに関する単なる事務手続を弁護士の先生にスポットで委託するよりも、YAさんの御客様にとってコスト的にも安くなり、メリットもあると考える次第です。
 しかれども普段慣れないことを請け負われることに際して、後々例えば相続財産を巡る骨肉の争いのようなトラブルに巻き込まれること等に対する諸々のリスクについては、しっかり御勘案された方が宜しいかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No995 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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