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妹が母から借金しています。
No.1052

妹が母から借金しています。

お名前:長男 カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2012年8月29日
 将来、母が亡くなった時の心配事がありますので、よろしくお願い致します。
 父は亡くなっています、兄弟は私と妹の二人です。
 妹が数年前から、毎年1回程度、母から借金しています。使い途は、妹の配偶者が経営する会社の運転資金のようで、経営状態は非常に悪いようです。
 借用書はありませんし、返済もされていません。母と妹の認識としては、「返せるときに返せば良い」といったものなのでしょう。
 今年、いっぺんに数百万円渡したようですし、今までのものを合計すると軽く1千万円は超えてしまっています。
 母は、痴呆の症状が出てきていますし、体もかなり衰えて来ましたので、あまり長くないと思っています。
 妹へ貸したお金は、財産として相続税がかかるのでしょうか。
また、返せないのを承知で貸した場合は、贈与になるのでしょうか。よろしくお願い致します。



No.1 回答者:小林拓未 税理士 回答日:2012年8月29日
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

お母様が貸し付けた金銭につきましては、借用書もない、返済もされていないということで、大変心配ですね。

妹さんのご主人の会社でどのような扱いをしているか、が一つのポイントですが、お互いの認識は現在のところ借金ということで一致しているようなら、会社としても借入金として処理していると思われます。

その場合、ご質問の通り、お母様に万一のことがあった場合、お母様にとっては貸付金ですので、相続財産になります。ただし、他の財産と合わせて、5000万円+1000万円×相続人2人=7000万円までは、相続税がかかることはありません。

(相続税の改正が行われた場合は、3000万円+600万円×相続人2人=4800万円まで、になりますが、現在のところ、いつから改正されるかは決まっておりません)

返済できないのを承知で、金銭を貸し付けた場合に、贈与になるケースは、お母様が、もう返済しなくてよいとおっしゃらない限り(あるいは文面で返済不要としない限り)、まず無いものと思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都中央区の小林税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年8月29日
 長男さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 妹さんの御主人の経営する会社の業績が思わしくなく、当面は御母様から借りられた御金を返済していくことが難しそうな状況らしいですね。ただし、それを贈与というように扱ってしまうと、贈与税の負担も生じてしまうので、後々の事を考えられると、妹さんを経由して、今まで御母様から渡してもらった御金を過去に遡って洗い出した上で、実質的な借り手でいらっしゃる義理の弟さんの経営される会社と御母様の間で金銭消費貸借契約書を作成されておいた方が宜しいかと思います。貸し手は個人なので、あえて御利息等を設ける必要は無く、返済条件としては会社の業績が上向いた後に返済していく旨を明記されるということでも宜しいでのはないでしょうか?
 上記の御母様からすれば、義理の息子さんの会社に対する貸付金は、長男さんが御質問で仰られるように相続財産として課税価格に加算しなければいけないのですが、そもそも現状の税制を前提にすると、少なくとも基礎控除として算定される評価額7,000万円までの財産については、相続税は課せられません。最近、経済雑誌等で取り沙汰されているように前述の基礎控除の額が今後減らされたとしても、その貸付金を妹さんが相続されるようにすれば、長男さんにそれによる直接的な税金の負担は生じないはずです。御母様の余命に関しては、神様が御決めになることだと思いますが、いずれにしろ先程の流れを前提に、件の貸付金に対する返済等の処理は妹さん夫婦に御任せして、長男さんとすれば、御母様より不動産や保険金等の他の財産で妹さんとの調整を図ってもらい、相続による財産の受継ぎを考えて行かれれば宜しいかと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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