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輸入仕入
No.1309

輸入仕入

お名前:エイプリル カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2013年4月1日
国内仕入と輸入仕入を行う、法人です。
消費税は原則課税です。

輸入仕入の消費税についてですが、課税貨物の引取にかかる消費税と地方消費税は、消費税額の計算上、国内仕入にかかる消費税とは別にしなければならないと理解しております。

輸入仕入の際、仕入本体のほか関税や保税地域内の輸送費などがかかりますが、こちらは非課税の扱いでよろしいのでしょうか?

控除仕入税額の計算においては、国内仕入にかかる消費税額と実際に納付した輸入仕入にかかる国税をあわせて算出するという理解でよろしいのでしょうか?

会計ソフトに入力する際、一つ一つの仕訳さえすれば勝手に税額が算出され、どのように算出されたのか、また合っているかが不安になり質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年4月1日
エイプリルさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。春の選抜高校野球は、本日準々決勝と現在佳境を迎えておりますが、今日の第二試合に登場する愛媛県に位置する済美高校のエースー150キロを超す豪速球を投じる安楽智大(あんらくともひろ)君の快投が期待されますが、私も負けじと「快答」を演じてみたいと思います。
 御社の国内仕入及び輸入仕入が、我が国の国内での課税売上に対応するものであるなら、基本的に控除仕入税額の計算において、共に課税仕入に含まれるということでは同じです。ただ消費税の申告書と共に所轄の税務署に提出されることになる付表の2において、課税貨物に係る消費税額は、通常の国内仕入に係る消費税と区分を異にして記入されることが要求されるため、必然的に会計処理の段階において国内仕入と輸入仕入は区別して認識し、当然それぞれに含まれる消費税は、仕訳の発生の段階で別々に掌握されないと、後々申告の際に両者の判別をするのが面倒になるかと考える次第です。
 御質問の関税についてはもちろん、保税地域での輸送費に関して、外国での取引に付き日本の消費税は課されていないと推測致しますので、正確には不課税という扱いになります。むろん本邦での取引に関して消費税が課されているものにおきましては、原則として課税仕入に含めて集計を行って下さい。
 なお申告の際に納めて頂く消費税額を計算為(な)さる際に、課税売上に係る消費税額を算定された後に、控除仕入税額として合算される輸入仕入並びに国内仕入に係る消費税額を減額し、既に納められた課税貨物の引取りに関する消費税額を中間申告分の納付額と合わせて控除の上で、最終的な納税額を計上して下されば宜しいでしょう。

 
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年4月1日
 エイプリルさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いたします。

 輸入仕入の際の関税や保税地域内の輸送費などについては、消費税の課税対象外です。
 乙仲等の計算書をみると、消費税が課税される取引と課税されない取引を分けて記載されていますので、ご確認ください。

 仰せの通り、控除仕入税額の計算においては、原則として、国内仕入にかかる消費税額(付表2⑨)と実際に納付した輸入仕入にかかる消費税(課税貨物に係る消費税額:付表2⑩)をあわせて算出する(付表2⑫)こととなります。

 会計ソフトに入力時に勝手に税額が算出されるのかというお尋ねについては、御社がどのようなソフトを使用しているかはよく分かりませんが、一般的に申し上げて、税込入力してはいけません。
 輸入取引については本体部分(インボイス等から算出される消費税抜きの金額)と消費税部分(税関で支払う消費税等)を分けて入力しないと、国内取引とは異なり、税込入力をすると消費税額は合わず(本体部分と消費税部分を加算して5/105しても支払った消費税等の金額に一致しません)、付表2⑩にも転記されません。
 具体的な操作方法は、ご使用の会計ソフトのマニュアルを確認するか、コールセンターにお問い合わせください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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