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経過措置
No.1447

経過措置

お名前:TOM カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2013年8月13日
消費税の経過措置「施行日前後の返品等の取扱い」(国税庁Q&A問5)の意義がよくわかりません。

4月中の返品は当月売上の返品が含まれていても全て3月売上の返品とみなしてOKという事業者に対する負担軽減措置なのでしょうが、結局5月以降は旧税率の返品と新税率の返品を区分しなければならない訳で、1カ月間の猶予の有難味を特に感じません。

そもそも商品に「○月売上分」なんて書いている訳でもないのに、返品が何月売上分のものであるかなんてどのように特定しろと言うでしょう?(泣)



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年8月14日
TOMさん、連日の猛暑の折、如何御過ごしですか?税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御質問のような事例に解決の道筋を付けるため、まず税率アップに伴い消費税の経過措置を巡る事象に対応すべく拠り所として制度の根幹に位置しているのは消費税の改正法附則第11条であり、それに拠ると基本的に施行日前に行った商品の販売について、施行日後に返品されたとしたら旧税率に基づき返品等の対価に係る消費税を計算することが定められておりますが、これは至極当然なことだと思います。要するに請求書その他の記載に基づき、返品される前に当初売った段階において課された消費税率が特定出来れば良いのですが、取引の実際の現場ではその把握が難しいこともあるため、そんな状況の中でも合理性が担保される判別を行うべくTOMさんが、此の度引用された国税庁のホームページに掲載されたような方法も例外として認められるというのがその実態ではないでしょうか。
 例えばデパート等の小売業を想定するなら、返品の際に提出してもらうレシートに印字された日付でその販売時点を特定することは十分に可能でしょう。むろんTOMさんの仰られるように大量かつ継続的に商品の卸売を行う事業者さん等については、その販売の時点を測定することは困難を極めるでしょうから、個々の商品ないし製品に対し、その販売時点を判定するのが難しい場合には、返品の対象となられた物に付き、4月中ないし4月以降のある程度の時期まで旧税率が適用され、それ以降は新税率で課税されているというように見做(みな)すかの如く、各々(おのおの)の企業さんに措かれまして、それぞれの実情に応じた基準を設ける必要があるということではないかと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2013年8月14日
「施行日前後の返品等の取扱い」で例外的に認めているのは、「合理的な方法により継続して返品等の処理を行っている場合」と回答されています。

従って、4月の返品は3月の売上とみなして旧税率、5月の返品は4月の売上とみなして新税率というように継続してみなし処理を行うことが求められています。

TOMさんのおっしゃるような4月返品は旧税率、5月返品は新旧税率区分という使い分けは認められていないと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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