堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
No.2561 | 消費税還付手続き |
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お名前:ユメサキのクロサギ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2016年9月28日 |
「消費税課税事業者選択届出書」を提出後に、設備投資をして支払った消費税が受取った消費税が上回った場合、消費税の還付を受けるためには別途、消費税還付手続きが必要かについてご教示ください。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2016年10月1日 | |
免税事業者が課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合には、課税期間終了後に消費税の還付申告を提出すれば消費税の還付を受けることができます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2561 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。