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旅行券の課非判定
No.542

旅行券の課非判定

お名前:TOM カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2010年11月17日
販売促進を目的として一般消費者1名に抽選で旅行券をプレゼントすることになりました。
後日、旅行会社からその旅行券の請求書が届きましたが、これは仕入税額控除の対象となりますか?
ちなみに当選者は既に旅行を終えています。

相反する以下のような考えがあり、判断が定まりません。

・商品券を役務提供の対価としてその支払に充てた場合は、支払手段として使用したものであり、仕入税額控除の対象となる。しかし、今回の場合は当選者との間に役務提供関係はないので非課税か?

・贈答用旅行券ならば素直に非課税と判断するが、今回の場合、請求書にこそ旅行券と書いてあるものの、実質的には旅行代金そのものではないか。ならば販売促進費(課税)で良いのではないか?



No.1 回答者:石井山正輝 税理士 回答日:2010年11月17日
一般消費者に、旅行券を贈与しているので、消費税は非課税です。
旅行券は、企業が自ら引換給付を受けるものでなく、一般消費者に贈与したものです。一般消費者は、旅行と言う贈与を受け、その会社の業務と関係ない旅行を行ったと言うことです。即ち、企業が、業務の為に旅行を行ったのではなく、企業と関係のない一般消費者が旅行を行い、企業が、その代金を販売促進費として支払ったということになります。抽選に当たった一般消費者は、旅行券の額が一時所得となります。
しかし、企業が、従業員の福利厚生の一環として、永年勤務者に対して旅行券(国内旅行)を支給した場合は、企業が、自ら引換給付を受けるものと同様な状況にあると認められるので、仕入税額控除の対象となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所
この回答は  (役にたった/8件)

No.2 回答者: 税理士 回答日:2010年11月17日
TOMさん、はじめまして、こんばんは。

今回のケースでは、仕入税額控除の対象とはなりません。

旅行券は「物品切手等の譲渡」として非課税となります。

ただし上記先生のおっしゃる通り、企業が業務遂行のためにその旅行券を使用して旅行した場合は、仕入税額控除の対象となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 八王子市の井上勝税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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