一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 消費税 > ホステス報酬の消費税について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



ホステス報酬の消費税について
No.703

ホステス報酬の消費税について

お名前:でんすけ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2011年7月6日
現在、スナックを経営している個人事業主です。

今年から消費税の課税事業者になるのですが、ホステスに対する報酬は、消費税の課税仕入れになると聞きました。
また、別の知人からは給与だから課税仕入れにならないとも言われました。

インターネット等で調べても、確信のもてる結論がなく、どちらの見解が正しいのか分からなくなってしまいました。

報酬が課税仕入れになるかどうかで、支払う消費税が大きく変わってきます。

教えていただけませんでしょうか。




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年7月6日
でんすけさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

ホステスさんへの「報酬」が消費税における課税仕入になるか否かは、ホステスさんを、勤め人とみるか個人事業者とみるかでしょうね。

ホステスさんを勤め人とみるなら、給与所得者となり消費税は課税仕入れにならず、給与としての源泉徴収をします。
ホステスさんを個人事業者とみるなら、ホステスさんは個人事業主(事業所得者)となり、報酬としての源泉徴収をします。

実務的には、個人事業主とするのが多いかと思います(課税仕入)。
勤め人とするのは、アルバイト扱いとして、短期間の勤務もしくは試用期間的な場合が多いと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2011年7月7日
ホステス等に報酬料金等を支払う場合は個人事業者への支払になりますので、消費税の仕入税額控除が出来ますが、問題はホステス等に該当するかどうかです。

個人事業者と認定するには、従事時間等も一定以上で継続して従事し、衣装代等の経費もかかるなどの要件が必要ではないかと思われます。
昼は会社に勤め、週1~2回スナックに時給いくらで従事する程度であれば個人事業者となるホステスではなく、給与として乙欄課税して消費税は不課税にするのが実態に即していると思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No703 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

消費税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋