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業務委託先への外注費
No.657

業務委託先への外注費

お名前:総務部の経理担当 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2011年5月25日
 当社は、個人事業者に業務委託して、国内・国外で仕事をしてもらっています。
 外注費の構成は、基本月額料金と、その方が立替えた、経費
分です。
 今までは、基本月額料金と、国内の経費については、仕入税額控除に入れていました。
 今期(4月開始)、その方には、ほとんど国外で仕事をしてもらって、報告や、相談のある時だけ帰国するという形になることが決まりました。
 今までのやり方で、仕入税額控除してよろしいのでしょうか。
 それとも、非居住者に対する扱いは、何か違いがあるのでしょうか。
 よろしくお願い致します。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年5月26日
 総務部の経理担当さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供が課税対象となります。
 
 国内取引の判定については、役務の提供する場所が国内か否かによります。
 お尋ねの場合、役務の提供場所が国外ということであれば、消費税の課税対象外となり、仕入税額控除の対象戸はならないと思われます。

 非居住者は所得税等の概念であって、消費税の課税・非課税と関係ありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2011年5月27日
 消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。

 また、 非居住者に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用され、消費税が免除されます。しかし、非居住者に対する役務の提供であっても、次のものは消費税が免除されませんので、仕入税額控除の対象になってきます。
(1) 国内に所在する資産の運送や保管
(2) 国内における宿泊や飲食
(3) (1)及び(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No657 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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