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「実施契約料」 勘定科目は?
No.656

「実施契約料」 勘定科目は?

お名前:YUU カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2011年5月24日
初めて質問させて頂きます。

芸能人の方の「名前」「肖像」を商品に
使用させて頂き、販売するということで
「実施契約」を交わしました。
契約は一年間で、毎年更新していきます。

勘定科目は何になりますか。
宜しくお願い致します。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年5月25日
 YUUさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 いわゆる契約料ですが、期間に応じて支払う料金と、物品販売のロイヤルティとして支払う料金の2とおりに分かれる場合が多いようです。

 期間に応じて支払う料金は、たとえば1年契約であれば、時の経過に応じて費用となり、勘定科目としては販売管理費の「広告宣伝費」「販売促進費」「支払手数料」等となるでしょう。

 一方、販売実績に応じてロイヤルティとして支払う料金は、売上との直接的な対応から「売上原価」が適切ではないかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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