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住宅資金の特例について
No.1417

住宅資金の特例について

お名前:スイ カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2013年7月10日
マンションを購入するにあたり、親から1000万ほど援助してもらえる話をもらい、貰おうか検討中です。ちなみに父は64歳です。
貰った場合、住宅資金の特例で無税になるでしょうか?無税になるような形で受取りたいと思いますが、いい方法を教えてください。また、ならない場合はどのように申告などしたらよろしいでしょうか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年7月10日
 スイさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。
 貴方が此の度、御購入されようと為(な)さっていらっしゃるのは、もちろん居住用のマンションでいらっしゃいますよね?御父様からその資金の贈与を受けられるということで、スイさんの御年齢が20歳以上に達し、貴方の本年分の所得金額が2,000万円以下に収まるのであれば、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税が適用される事例に該当しますが、その額に関し平成25年分の贈与については、それを受けて取得した物件、具体的には今後貴方が購入される御予定のマンションが特別な「省エネ等住宅」に該当するもので無ければ、仰られている1,000万円では無く、700万円までの範囲に限定されることになります。昨年でしたら1,000万円までの金額が非課税の枠として容認されていたのですが・・・。ちなみにこれが来年、平成26年になりましたら、さらに500万円に圧縮されることになるのです。
 そこで対策についてなのですが、スイさんの御父様から本案件に伴い贈与してもらう金額を700万円に止めてもらうか、あるいは上記特例が適用されない300万円の部分の金額については贈与税を納めてもらうか、税金の負担が生じないためには、問題の300万円の部分について、御父様との間で金銭貸借契約を締結されることにより資金を御借りになるような形式を整え、実質的には税務当局より贈与だと認定されることが無き様、例え少額でも定期的に返済していかれることにするということを考えられても良いのかもしれません。若しくはその300万円について、通常の贈与について基礎控除として110万円の贈与税の非課税枠が認められていることを鑑(かんが)み、今年上述の特例との重複を避けるべく、平成26年以後3年間で100万円づつ、父御様から贈与してもらっても宜しいでしょう。要は貴方の状況に応じたベストの方法を御選択されて見て下さい。
 念のために平成25年分として、今次のマンションの取得に伴う住宅資金の贈与の特例を受けようとされる場合には、原則として来春平成26年3月15日までに居住の用に供されていらっしゃること、すなわちその場所におきまして住民票を取得されておられることが法規上求められるため、頭に入れて置かれたし。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年7月10日
スイさん、こんにちは。

消費税のことを考えると、引渡が何時かと言うことも気になります。

また、要件として翌年の3/15迄に居住しなければ成りません。

金額的には
①省エネルギー・耐震性など・・・・・1200万円(平成26年 1000万円)
②その他・・・・・700万円(同 500万円)

相続時精算課税ですと親が65歳未満でも住宅資金ですと適用可能となります。
相続時精算課税は、基本的には65歳以上なので。

詳しくは、専門家と相談して下さい。
現状資料だけでは正確なアドバイスは出来ません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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