堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
No.901 | 源泉徴収票 |
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お名前:国税 太郎 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年2月20日 |
23年に中途入社しました。 給与は、月末〆切 翌15日支払です。 1月15日支払分も含まれた源泉徴収票を頂きました。 これって正しいのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月21日 | |
国税太郎さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 所得税基本通達36-9により、給与所得の収入金額の収入すべき時期に列挙されている(1)として、「契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等についてはその支給日」に計上すべきであるとされています。従って、本来的にはその年、平成23年であれば、平成23年中に国税太郎さんが受け取った金額が源泉徴収票に記載されるべき金額だということになろうかと思います。 しかし国税太郎さんが勤めていらっしゃる会社が、締日の月末ベースで給料を計上されるシステムを事務処理の都合上、継続して採用されているなら、それはそれで問題無いでしょう。国税太郎さん的には、給与所得が前倒しで計上されることになるので、短期的には住民税等を負担しなければいけない時期が早まってしまったりとかいうデメリットも場合によってはあるかもしれないけど、御質問の1月15日分の給料に対する源泉所得税も平成23年分の源泉徴収票に含まれていれば、確定申告されることにより、通常よりも早く所得税の還付を受けられる可能性もあるかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月21日 | |
国税太郎さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 23年分の源泉徴収票に、1月15日支給分も含まれていたということでしょうか? おそらく、月末締めゆえ、12月末締め切りで1月15日支給分の給与まで、23年分の源泉徴収票に合算されたようですが、これは誤りといえます。 源泉所得税は、対象となる所得(この場合、給与)を支払った時点で徴収するものであるからです。 ただ、継続してこの方法を取られているのであれば、結果的にに問題は少ないかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No901 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。